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地方自治法 第252条の33(外部監査人の監査への協力)

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  1. 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。
  2. 2.代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 33 は、公務員等であった者が当該都道府県の職員となった場合、政令の基準に従い前職の在職期間を退職年金の基礎期間に通算する措置を自治体に義務づける規定である。

Q · 役所から別の役所に移ったら、退職年金の勤続年数はリセットされるの?

原則リセットされず、前職の在職期間が年金に通算されます

地方自治法 252 条の 33 により、公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員であった者が当該都道府県の職員になった場合、自治体は政令の定める基準に従って前職の在職期間を退職年金・退職一時金の基礎期間に通算する措置を講じなければなりません。原則として義務であり努力義務ではありません。ただし市町村の教育職員の期間は、元の退職年金条例が政令基準に従って定められていなければ通算されません。なお現行制度では地方公務員等共済組合の加入期間として処理される場面が多く、自分のケースを在職中に共済組合へ照会するのが確実です。

解説

県庁から別の県庁へ、あるいは市町村立学校の先生から県の職員へ。役所の世界で勤め先が変わると、多くの人は退職年金の勤続年数がそこで途切れると思い込む。地方自治法 252 条の 33 はその不安をひっくり返す。前の役所での在職期間を、新しい役所の退職年金条例の年数に通算する措置を、自治体は政令の基準に従って「講じなければならない」。原則として努力義務ではなく義務だ。恩給法時代の公務員だった人、他県の職員だった人、市町村の教育職員だった人。あなたがどの経路で来たかで条文の項が変わるが、つながる仕組みは共通している。ただし市町村の教育職員としての期間は、その自治体の退職年金条例が政令基準に沿っていなければ通算されない例外がある。あなたの老後の受取額は、この一条が背後で正しく動いたかどうかで静かに変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 33 は、地方公務員が自治体間を移動した場合の退職年金における在職期間の通算を定める規定である。恩給法上の公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員であった者が当該都道府県の職員となったとき、政令の定める基準に従い、前職の在職期間を退職年金及び退職一時金の基礎期間に通算する措置を義務づける。第 4 項の普通地方公共団体間の通算は努力義務とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1在職期間の通算とは何ですか?

勤め先を移った公務員について、前職の在職期間を新しい職場の退職年金・退職一時金の基礎期間に引き継いで計算する仕組みです。地方自治法 252 条の 33 が根拠です。

Q2公務員が転職すると退職年金はどうなりますか?

原則ゼロには戻りません。252 条の 33 が前の在職期間を通算する措置を自治体に義務づけています。現行では共済組合の加入期間として処理される場面が多いです。

Q3地方自治法 252 条の 33 の対象者は誰ですか?

恩給法上の公務員であった者、他の都道府県の職員であった者、市町村の教育職員であった者が、当該都道府県の職員となった場合などが対象です。

Q4政令の定める基準とは何を指しますか?

在職期間をどう通算するかの全国共通のルールで、自治体ごとの退職年金条例の自律と全国的な公平を両立させる物差しとして機能します。

Q5在職期間の通算は義務ですか努力義務ですか?

第 1 項から第 3 項の通算措置は原則として義務です。一方、第 4 項の普通地方公共団体間の通算は努力義務にとどまります。

Q6普通地方公共団体間の在職期間は通算されますか?

第 4 項により、他の普通地方公共団体の職員であった期間を通算する措置を講じるよう努めなければならないとされ、こちらは努力義務です。

Q7退職年金と退職一時金の違いは何ですか?

退職年金は退職後に継続的に支給される給付、退職一時金は一括で支給される給付です。252 条の 33 はいずれの基礎期間にも在職期間を通算します。

Q8共済組合の加入期間として通算されるのはどんな場合ですか?

退職年金条例制度は地方公務員等共済組合の制度へ移行しており、実際の処理は共済組合の加入期間として扱われる場面が多いため、在職中の照会が確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県庁から市役所に転職したら、これまでの県での年金の年数はパーになりますか?

原則としてパーにはなりません。地方自治法 252 条の 33 は、前の自治体での在職期間を新しい自治体の退職年金条例の基礎期間に通算する措置を、政令の基準に従って講じるよう自治体に義務づけています。業界裏話ヒント:現在の地方公務員の年金は退職年金条例から地方公務員等共済組合の制度へ移行しており、実際の通算処理は共済組合の加入期間として扱われる場面が多い。自分のケースがどの制度で処理されるか、在職中に共済組合へ照会しておくと取りこぼしがない(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2市町村立学校の先生だった期間は、必ず通算されるんですか?

必ずとは限りません。252 条の 33 第 1 項ただし書は、市町村の教育職員だった期間について、その市町村の退職年金条例が政令の定める基準に従って定められていない場合は通算しない、と定めています。業界裏話ヒント:同じ「教員から行政職」でも、前任地の自治体が条例をどう整備していたかで結果が割れる。心配なら、転職前に前の勤務先の人事課に「退職年金条例は政令基準に準拠しているか」を確認しておくと、後の紛れがなくなる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の33(外部監査人の監査への協力)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の33の条文原文は「普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力する…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の33は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。