要点地方自治法 252 条の 33 は、公務員等であった者が当該都道府県の職員となった場合、政令の基準に従い前職の在職期間を退職年金の基礎期間に通算する措置を自治体に義務づける規定である。
Q · 役所から別の役所に移ったら、退職年金の勤続年数はリセットされるの?
原則リセットされず、前職の在職期間が年金に通算されます
地方自治法 252 条の 33 により、公務員・他の都道府県の職員・市町村の教育職員であった者が当該都道府県の職員になった場合、自治体は政令の定める基準に従って前職の在職期間を退職年金・退職一時金の基礎期間に通算する措置を講じなければなりません。原則として義務であり努力義務ではありません。ただし市町村の教育職員の期間は、元の退職年金条例が政令基準に従って定められていなければ通算されません。なお現行制度では地方公務員等共済組合の加入期間として処理される場面が多く、自分のケースを在職中に共済組合へ照会するのが確実です。
県庁から別の県庁へ、あるいは市町村立学校の先生から県の職員へ。役所の世界で勤め先が変わると、多くの人は退職年金の勤続年数がそこで途切れると思い込む。地方自治法 252 条の 33 はその不安をひっくり返す。前の役所での在職期間を、新しい役所の退職年金条例の年数に通算する措置を、自治体は政令の基準に従って「講じなければならない」。原則として努力義務ではなく義務だ。恩給法時代の公務員だった人、他県の職員だった人、市町村の教育職員だった人。あなたがどの経路で来たかで条文の項が変わるが、つながる仕組みは共通している。ただし市町村の教育職員としての期間は、その自治体の退職年金条例が政令基準に沿っていなければ通算されない例外がある。あなたの老後の受取額は、この一条が背後で正しく動いたかどうかで静かに変わる。
地方自治法 252 条の 33 は、地方公務員が自治体間を移動した場合の退職年金における在職期間の通算を定める規定である。恩給法上の公務員、他の都道府県の職員、市町村の教育職員であった者が当該都道府県の職員となったとき、政令の定める基準に従い、前職の在職期間を退職年金及び退職一時金の基礎期間に通算する措置を義務づける。第 4 項の普通地方公共団体間の通算は努力義務とされる。
勤め先を移った公務員について、前職の在職期間を新しい職場の退職年金・退職一時金の基礎期間に引き継いで計算する仕組みです。地方自治法 252 条の 33 が根拠です。
原則ゼロには戻りません。252 条の 33 が前の在職期間を通算する措置を自治体に義務づけています。現行では共済組合の加入期間として処理される場面が多いです。
恩給法上の公務員であった者、他の都道府県の職員であった者、市町村の教育職員であった者が、当該都道府県の職員となった場合などが対象です。
在職期間をどう通算するかの全国共通のルールで、自治体ごとの退職年金条例の自律と全国的な公平を両立させる物差しとして機能します。
第 1 項から第 3 項の通算措置は原則として義務です。一方、第 4 項の普通地方公共団体間の通算は努力義務にとどまります。
第 4 項により、他の普通地方公共団体の職員であった期間を通算する措置を講じるよう努めなければならないとされ、こちらは努力義務です。
退職年金は退職後に継続的に支給される給付、退職一時金は一括で支給される給付です。252 条の 33 はいずれの基礎期間にも在職期間を通算します。
退職年金条例制度は地方公務員等共済組合の制度へ移行しており、実際の処理は共済組合の加入期間として扱われる場面が多いため、在職中の照会が確実です。
原則としてパーにはなりません。地方自治法 252 条の 33 は、前の自治体での在職期間を新しい自治体の退職年金条例の基礎期間に通算する措置を、政令の基準に従って講じるよう自治体に義務づけています。業界裏話ヒント:現在の地方公務員の年金は退職年金条例から地方公務員等共済組合の制度へ移行しており、実際の通算処理は共済組合の加入期間として扱われる場面が多い。自分のケースがどの制度で処理されるか、在職中に共済組合へ照会しておくと取りこぼしがない(最新の改正状況をご確認ください)。
必ずとは限りません。252 条の 33 第 1 項ただし書は、市町村の教育職員だった期間について、その市町村の退職年金条例が政令の定める基準に従って定められていない場合は通算しない、と定めています。業界裏話ヒント:同じ「教員から行政職」でも、前任地の自治体が条例をどう整備していたかで結果が割れる。心配なら、転職前に前の勤務先の人事課に「退職年金条例は政令基準に準拠しているか」を確認しておくと、後の紛れがなくなる。
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