要点地方自治法 252 条の 32 は、選挙管理委員会も議会も成立しないとき、都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任できると定める。
Q · 選挙管理委員会も議会も両方ダメになったら、選挙は誰が動かすの?
都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事が臨時委員を選任します
地方自治法 252 条の 32 により、選挙管理委員会が成立せず、かつ議会も成立していないときは、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができます。委員会も議会も同時に倒れて内部での補充が不可能になった非常時に限って起動する、外部からの例外的な仕組みです。臨時委員は正規の選挙管理委員と同じ職務を行い、適法に選任されていればその下で行われた選挙も通常と同じ効力を持ちます。
地方自治の教科書には載らない非常装置がある。選挙管理委員会は、その自治体の選挙を仕切る独立機関だ。委員は議会が選挙で選ぶ(地方自治法 182 条)。ではもし、その委員会が定数割れで成立せず、しかも委員を選び直すはずの議会まで機能停止していたらどうなるか。普通なら、誰も選挙を動かせないデッドロックに陥る。新しい首長も議員も選べない、つまり民主主義の機械そのものが止まる。252 条の 32 は、この最悪の局面に備えた緊急バイパスだ。都道府県なら総務大臣、市町村なら都道府県知事が、臨時選挙管理委員(役所が一時的に任命する代理の委員)を送り込み、選挙事務を回す権限を持つ。あなたが普段まったく意識しない、自治体崩壊時の最後のヒューズである。
地方自治法 252 条の 32 は、臨時選挙管理委員の選任を定める規定である。選挙管理委員会が成立せず、かつ議会も成立せず内部での補充が不可能な場合に限り、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることを認める例外的な仕組みである。
選挙管理委員会も議会も成立しない非常時に、総務大臣(都道府県)または都道府県知事(市町村)が選任する代理の委員です。正規の委員と同じ職務を行います(地方自治法 252 条の 32)。
委員の欠員などで合議体が法定の構成を満たせず、有効な意思決定ができない状態です。選挙管理委員会の定数は 4 人で、これを欠くと成立しません。
都道府県の選挙管理委員会については総務大臣が、市町村については都道府県知事が、臨時選挙管理委員を選任します(地方自治法 252 条の 32)。
選挙管理委員会が成立せず、かつ議会も成立していないという二重の機能不全が同時に起きたときに限り適用されます。どちらか一方が動いていれば適用されません。
選挙管理委員会の委員は 4 人です(地方自治法 181 条 2 項)。委員のほかに同数の補充員も置かれ、委員に欠員が出たときに繰り上がります。
起こりえます。大規模災害での被災や、汚職による議員と委員の連鎖辞職などで、委員会と議会が同時に定数割れになる事態が想定されています。
臨時選挙管理委員は、正規の選挙管理委員会が成立するまでの暫定的な職務を担うものと一般に解されます。恒久的な委員ではありません。
委員会も議会も成立しないと内部では選挙を動かせませんが、252 条の 32 により外部の大臣・知事が臨時委員を送り込み、選挙事務は継続されます。
首長ではなく、議会が選挙で選びます(地方自治法 182 条)。委員は 4 人で、議員以外の有権者から選ばれます。だからこそ議会が機能していないと委員を補充できず、252 条の 32 による外部からの臨時任命が必要になります。業界裏話ヒント:委員会の中立性は「議会が選ぶ」という点に支えられている。もし首長が任命する仕組みだったら、現職に有利な選挙運営の疑いが常につきまとう。誰が選ぶかが、選挙の公正さの土台そのものになっている
はい。臨時選挙管理委員は、正規の選挙管理委員と同じ職務を行う権限を持ちます(地方自治法 252 条の 32)。適法に選任されていれば、その下で行われた選挙は通常の選挙と同じ効力を持ちます。業界裏話ヒント:逆に言えば、選任手続に瑕疵があれば選挙の効力を争う糸口になる。選挙無効訴訟(公職選挙法 203 条以下)では、委員会の構成が適法だったかが最初の論点になりうる。誰が選挙を仕切ったかは、結果の正当性に直結する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 委員を選ぶ主体 | 252 条の 32:総務大臣(都道府県)/都道府県知事(市町村) | — |
| 適用場面 | 委員会も議会も成立しない二重の機能不全(非常時) | — |
| 性質 | 外部(国・都道府県)からの臨時・例外的介入 | — |
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