熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

地方自治法 第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)

クイックジャンプ
  1. 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。
  2. 2.監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
  4. 4.外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第二項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を監督しなければならない。
  5. 5.外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。
  6. 6.前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  7. 7.外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  8. 8.外部監査人は、第二項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。
  9. 9.前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及びその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。
  10. 10.前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 32 は、選挙管理委員会も議会も成立しないとき、都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任できると定める。

Q · 選挙管理委員会も議会も両方ダメになったら、選挙は誰が動かすの?

都道府県は総務大臣、市町村は都道府県知事が臨時委員を選任します

地方自治法 252 条の 32 により、選挙管理委員会が成立せず、かつ議会も成立していないときは、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができます。委員会も議会も同時に倒れて内部での補充が不可能になった非常時に限って起動する、外部からの例外的な仕組みです。臨時委員は正規の選挙管理委員と同じ職務を行い、適法に選任されていればその下で行われた選挙も通常と同じ効力を持ちます。

解説

地方自治の教科書には載らない非常装置がある。選挙管理委員会は、その自治体の選挙を仕切る独立機関だ。委員は議会が選挙で選ぶ(地方自治法 182 条)。ではもし、その委員会が定数割れで成立せず、しかも委員を選び直すはずの議会まで機能停止していたらどうなるか。普通なら、誰も選挙を動かせないデッドロックに陥る。新しい首長も議員も選べない、つまり民主主義の機械そのものが止まる。252 条の 32 は、この最悪の局面に備えた緊急バイパスだ。都道府県なら総務大臣、市町村なら都道府県知事が、臨時選挙管理委員(役所が一時的に任命する代理の委員)を送り込み、選挙事務を回す権限を持つ。あなたが普段まったく意識しない、自治体崩壊時の最後のヒューズである。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 32 は、臨時選挙管理委員の選任を定める規定である。選挙管理委員会が成立せず、かつ議会も成立せず内部での補充が不可能な場合に限り、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることを認める例外的な仕組みである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1臨時選挙管理委員とは何ですか?

選挙管理委員会も議会も成立しない非常時に、総務大臣(都道府県)または都道府県知事(市町村)が選任する代理の委員です。正規の委員と同じ職務を行います(地方自治法 252 条の 32)。

Q2選挙管理委員会が成立しないとはどういう状態ですか?

委員の欠員などで合議体が法定の構成を満たせず、有効な意思決定ができない状態です。選挙管理委員会の定数は 4 人で、これを欠くと成立しません。

Q3臨時選挙管理委員は誰が選任しますか?

都道府県の選挙管理委員会については総務大臣が、市町村については都道府県知事が、臨時選挙管理委員を選任します(地方自治法 252 条の 32)。

Q4地方自治法 252 条の 32 はいつ適用されますか?

選挙管理委員会が成立せず、かつ議会も成立していないという二重の機能不全が同時に起きたときに限り適用されます。どちらか一方が動いていれば適用されません。

Q5選挙管理委員会の委員の定数は何人ですか?

選挙管理委員会の委員は 4 人です(地方自治法 181 条 2 項)。委員のほかに同数の補充員も置かれ、委員に欠員が出たときに繰り上がります。

Q6議会も選挙管理委員会も同時に成立しないことはあるのですか?

起こりえます。大規模災害での被災や、汚職による議員と委員の連鎖辞職などで、委員会と議会が同時に定数割れになる事態が想定されています。

Q7臨時選挙管理委員の任期はいつまでですか?

臨時選挙管理委員は、正規の選挙管理委員会が成立するまでの暫定的な職務を担うものと一般に解されます。恒久的な委員ではありません。

Q8選挙管理委員会が成立しないと選挙はどうなりますか?

委員会も議会も成立しないと内部では選挙を動かせませんが、252 条の 32 により外部の大臣・知事が臨時委員を送り込み、選挙事務は継続されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙管理委員会って、そもそも誰が選ぶんですか?

首長ではなく、議会が選挙で選びます(地方自治法 182 条)。委員は 4 人で、議員以外の有権者から選ばれます。だからこそ議会が機能していないと委員を補充できず、252 条の 32 による外部からの臨時任命が必要になります。業界裏話ヒント:委員会の中立性は「議会が選ぶ」という点に支えられている。もし首長が任命する仕組みだったら、現職に有利な選挙運営の疑いが常につきまとう。誰が選ぶかが、選挙の公正さの土台そのものになっている

Q2もし臨時の委員が仕切った選挙でも、普通の選挙と同じ効力があるんですか?

はい。臨時選挙管理委員は、正規の選挙管理委員と同じ職務を行う権限を持ちます(地方自治法 252 条の 32)。適法に選任されていれば、その下で行われた選挙は通常の選挙と同じ効力を持ちます。業界裏話ヒント:逆に言えば、選任手続に瑕疵があれば選挙の効力を争う糸口になる。選挙無効訴訟(公職選挙法 203 条以下)では、委員会の構成が適法だったかが最初の論点になりうる。誰が選挙を仕切ったかは、結果の正当性に直結する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 選挙管理委員会は首長が任命すると思われがちだが、実際は議会が選挙で選ぶ(地方自治法 182 条)。この事実を知っていても、その帰結まで考える人は少ない。委員会も議会も同時に倒れた瞬間、内部では誰一人として委員を補充できなくなる。だからこそ外部の大臣や知事が乗り出す必要が生まれる。深刻なのは「選び方」ではなく「選ぶ主体が二重に消える」点にある
  • 「地方自治だから国は口を出せない」という前提そのものが不正確だ。確かに平時は自治体が自律的に運営する。だが本条のような機能不全時には、総務大臣や都道府県知事が直接、人の選任に介入する。地方自治は無条件の独立ではなく、機械が止まったときには上位が補完する、条件付きの自律として設計されている
dimensionthisArticlealternatives
委員を選ぶ主体252 条の 32:総務大臣(都道府県)/都道府県知事(市町村)
適用場面委員会も議会も成立しない二重の機能不全(非常時)
性質外部(国・都道府県)からの臨時・例外的介入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大規模災害で町役場ごと被災し、選挙管理委員も町議会議員も同時に欠けて両方が定数割れになったら、誰が次の選挙を仕切るのか。地元の手だけでは復旧できない、その瞬間に総務大臣や都道府県知事が臨時委員を送り込む権限が起動する。住民が気付かないところで、選挙の継続性はこの一条に支えられている
  • 汚職スキャンダルで小さな村の議員と選管委員が連鎖辞職。両機関が同時に倒れた。村は自力で委員を選び直せない。ここで都道府県知事が臨時選挙管理委員を選任する
  • 首長の任期満了選挙まであと数十日、しかし選管委員会は欠員で成立せず、議会も解散中で補充できない。時間切れで選挙が実施できなければ、行政の正統性が宙に浮く。この期限の圧力下で、外部の大臣・知事による臨時委員選任が現実の選択肢として浮上する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の32の条文原文は「外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の32は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。