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地方自治法 第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)

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  1. 外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。
  2. 2.外部監査人は、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。
  3. 3.外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。
  4. 4.前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  5. 5.外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の31は、長も副職も欠けたとき、都道府県知事または総務大臣が域内住民から臨時代理者を選び、長の全権限を行使させる規定。正式な長の就任で権限は消える。

Q · 町長が亡くなって副町長もいなかったら、誰が町を動かすの?

県知事や総務大臣が臨時代理者を選んで穴を埋めます

地方自治法252条の31により、長の職務を代理する者(副知事・副市町村長など、同法152条)が一人もいないとき、市町村長については都道府県知事が、知事については総務大臣が臨時代理者を選任します。臨時代理者は被選挙権を有する域内住民から選ばれ、正式な長が選挙で就任するまで長の全権限を行使します。住民や議会ではなく上級行政機関が選ぶ点が特徴で、正式な長の就任と同時に臨時代理者の権限とその任命職員の地位は失われます。

解説

あなたの住む町で、町長が在職中に急逝したとする。本来なら副町長が職務を代理するが、その町は財政難で副町長のポストを何年も空けたままだった。誰も町を動かせない。条例の決裁も、災害対応の指揮も、職員の人事も止まる。この空白を埋めるのが地方自治法252条の31だ。長の職務を代理する者が一人もいないとき、市町村長については都道府県知事が、知事については総務大臣が、その自治体に住所を持ち被選挙権を有する者の中から「臨時代理者」を選び、長の全権限を行使させる。注目すべきは、選ぶのが住民でも議会でもなく、上の行政機関だという点。住民が直接選ぶはずの長の椅子に、県や国が暫定的に人を据える。これは地方自治の数少ない例外であり、だからこそ正式な長が選挙で選ばれ就任した瞬間、臨時代理者の権限は消え、その者が任命した職員まで一斉に職を失う。完全なリセットで、暫定権力の居座りを封じている。

法的な位置づけ

地方自治法252条の31は、長の職務を代理する者がない場合の臨時代理者の選任を定める規定である。副知事・副市町村長による職務代理(同法152条)も働かないとき、市町村長については都道府県知事が、知事については総務大臣が、被選挙権を有する域内住民の中から臨時代理者を選任し、長の全職務を行わせる。臨時代理者の権限は、正式な長が選挙され就任した時に消滅する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1臨時代理者とは何ですか?

長の職務を代理する者がいないとき、上級行政機関が選任して長の全権限を行使させる暫定の責任者です。地方自治法252条の31が根拠で、被選挙権を持つ域内住民から選ばれます。

Q2臨時代理者は誰が選ぶのですか?

市町村長については都道府県知事が、知事については総務大臣が選任します。住民や議会ではなく上級行政機関が決める点が、住民自治の例外として特徴的です。

Q3市長が不在のとき誰が決裁しますか?

まず副市長が職務を代理し(地方自治法152条)、副市長もいなければ252条の31で県知事が臨時代理者を選任して決裁します。それまで重要な決裁は宙に浮きます。

Q4臨時代理者はどこまでの権限を持ちますか?

正式な長と同じ全権限を行使できます。予算の専決、職員の任免、対外的な契約まで及びます。「とりあえずの留守番」ではなく長そのものの椅子に座ります。

Q5臨時代理者の任期はいつまでですか?

正式な長が選挙され就任する時までです(252条の31第2項)。任期の上限ではなく、正式な長の就任という事実で自動的に権限が消えます。

Q6臨時代理者が採用した職員はどうなりますか?

正式な長が就任した瞬間に職を失います(252条の31第3項)。暫定権力者が選挙前に人事を固めて居座る事態を防ぐための仕組みです。

Q7副市町村長が空席だと何が問題ですか?

長が欠けたとき職務代理者がおらず、いきなり252条の31で県や国が臨時代理者を選ぶことになります。人事権が一時的に上級機関へ移るため、副職を埋めておくことが自治の予防策になります。

Q8総務大臣が知事の代理者を選べるのは地方分権に反しませんか?

非常時の例外措置です。普段は地方分権が原則ですが、知事も副知事も欠ける最悪の事態に備え、行政の継続性確保のため総務大臣に選任権を残しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町長が亡くなったら、すぐ次の町長を選挙で選ぶんじゃないんですか?

選挙はすぐには間に合いません。長が欠けると公職選挙法に基づく選挙が行われますが、告示から投開票まで一定の期間が必要です。その間、まず副町長が職務を代理し(地方自治法152条)、副町長もいなければ252条の31で都道府県知事が臨時代理者を選任します。業界裏話ヒント:小規模自治体ほど副市町村長を置かない、または空席のことが多く、いざというとき152条が使えず、いきなり252条の31の出番になる。自治体の危機管理を見るとき、副職が埋まっているかは隠れた健全度の指標になる

Q2臨時代理者って、その間に好き勝手なことができちゃうんですか?

権限は正式な長と同じで全権限を行使できますが、暫定的な存在として歯止めがあります。最大の歯止めが第3項で、臨時代理者が選任または任命した職員は、正式な長が就任した瞬間に職を失います(252条の31第3項)。業界裏話ヒント:この「就任時に一斉失職」の仕組みは、暫定権力者が選挙前に自分の息のかかった人間を要職に固めて居座る事態を防ぐために設計されている。暫定は暫定で終わらせるという制度設計の知恵が、地味なこの一項に凝縮されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「長が欠けても副知事や副市長がやればいい、それで足りるはず」と考える人が多い。だがその問いは、副職まで同時に不在になる事態を想定していない。小規模自治体では副市町村長のポストが財政上ずっと空席のことも珍しくなく、そのとき初めてこの条文が唯一の受け皿になる
  • 臨時代理者は「とりあえずの留守番」程度だと思われがちだが、実際には長の全権限を行使できる。予算の専決、職員の任免、対外的な契約まで、正式な長と同じ椅子に座る。その重さを知らないと、誰が選ばれるかという問題の深刻さを見誤る
  • 臨時代理者を住民や議会が選ぶと思っている人がいるが、選任権者は都道府県知事または総務大臣。住民自治の例外として、上級の行政機関が決める仕組みになっている
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発動する場面252条の31:副職による代理も働かず長の代理者が皆無のとき
代理者・就任者を決める主体都道府県知事(市町村長分)または総務大臣(知事分)
終了・失効の契機正式な長の就任で権限消滅、任命職員も一斉失職

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市の市長がリコールで失職し、同時に副市長も辞表を出していたら? 翌日から決裁する人間が一人もいない。県知事が臨時代理者を選任するまで、補助金申請の期限も、入札の決裁も宙に浮く
  • あなたが過疎の町の町議会議員だとする。町長が病死し、副町長は数年前から不在のまま。あなた自身が被選挙権を持ち町内に住んでいれば、県知事から臨時代理者として選任される可能性がある
  • 大規模災害で庁舎が被災し、長と幹部が同時に連絡不能になった。指揮系統の空白は人命に直結する。この条文は、そうした最悪の事態でも自治体が止まらないための最後の安全装置として機能する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の31の条文原文は「外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の31は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。