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地方自治法 第252条の41(第百九十九条第六項の規定による監査の特例)

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  1. 第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
  2. 2.前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第六項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
  3. 3.長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
  4. 4.第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十一第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十一第二項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
  5. 5.前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
  6. 6.第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の41は、指定都市と都道府県の対立で総務大臣が勧告を行う際に意見を述べる三人の勧告調整委員を定める。委員は事件ごとに総務大臣が任命する非常勤の臨時職である。

Q · 政令指定都市と都道府県がもめたとき、誰が裁定に関わるの?

総務大臣が事件ごとに任命する三人の臨時委員が意見を述べます

地方自治法252条の41により、指定都市の市長または都道府県知事が総務大臣に勧告を求め、総務大臣がその意見を求めたとき、指定都市都道府県勧告調整委員が意見を述べます。委員は三人で、事件ごとに総務大臣が任命する非常勤の臨時職です。委員は意見を述べ終えるか勧告の求めが取り下げられればその場で失職し、当該事件に直接利害関係を持つと総務大臣により罷免されます。委員は意見を述べるだけで、勧告そのものを出すのは総務大臣です。

解説

横浜、大阪、名古屋。あなたが政令指定都市に住んでいるなら、市と都道府県という二つの役所が、同じ街の上に重なって存在している。普段は意識しないが、大規模再開発や広域インフラの整備で両者の方針がぶつかると、行政は止まる。市は県のせいにし、県は市のせいにする。この条文が登場するのは、まさにその膠着を破るための仕組みの中だ。指定都市の市長か都道府県知事が「調整会議で話がまとまらない」として総務大臣に勧告を求めたとき、総務大臣はいきなり裁断せず、三人の専門家、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求める。委員は事件ごとに任命される非常勤の臨時職で、その案件に意見を述べ終えればその場で職を失い、利害関係を持てば罷免される。あなたの街の二重行政が裁かれる、その審判団がどう作られるかを定めた条文である。

法的な位置づけ

地方自治法252条の41が定める指定都市都道府県勧告調整委員とは、指定都市と包括都道府県の事務処理をめぐる対立について、総務大臣が勧告を行う際に意見を述べる三人の臨時委員をいう。事件ごとに総務大臣が任命する非常勤職であり、意見を述べ終えるか、または勧告の求めが取り下げられれば、その職を失う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定都市都道府県勧告調整委員とは?

指定都市と都道府県の事務処理の対立について、総務大臣が勧告を行う際に意見を述べる三人の臨時委員です。地方自治法252条の41が根拠で、事件ごとに総務大臣が任命します。

Q2勧告調整委員は何人いますか?

三人です(252条の41第2項)。事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから総務大臣がそれぞれ任命します。常設ではなく案件ごとに招集される臨時の委員です。

Q3勧告調整委員は誰が任命しますか?

総務大臣が一人で三人を任命します。準用規定の読み替えにより両議院の同意は不要で、地方の紛争を裁く人選を中央政府が握る構造になっています。

Q4勧告調整委員はいつ職を失いますか?

勧告の求めが取り下げられたとき、または総務大臣に意見を述べ終えたときに失職します(252条の41第4項)。役目を終えればその場で職を失う臨時職です。

Q5二重行政とは何ですか?

指定都市と都道府県が同じ区域で重複する権限を持ち、方針が食い違って行政が停滞する状態を指します。制度の欠陥ではなく権限配分上想定された摩擦です。

Q6指定都市都道府県調整会議とは?

指定都市と都道府県が事務処理の調整を図るため設ける協議の場です(252条の21の2)。勧告制度はこの会議で決着しなかった事項について発動します。

Q7勧告調整委員と自治紛争処理委員の違いは?

勧告調整委員は指定都市と都道府県の対立で総務大臣の勧告に意見を述べる役割、自治紛争処理委員(250条の9)は地方公共団体間の紛争一般を調停・審査する役割です。

Q8勧告調整委員が事件に利害関係を持つとどうなりますか?

総務大臣はその委員を罷免しなければなりません(252条の41第5項)。委員の中立性を担保するための強制的な罷免事由です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令指定都市って、普通の市と何が違うんですか?

人口50万以上で政令により指定された市で、本来は都道府県の仕事である福祉・都市計画・道路管理などの権限の一部が市に移っています(地方自治法252条の19)。だから市と県の権限が重なり、方針が食い違うと「二重行政」の摩擦が起きます。業界裏話ヒント:この重なりは制度の欠陥ではなく設計です。だからこそ252条の21の2以下に、市と県が対立したときの調整会議や勧告という専用ルートがわざわざ用意されている。摩擦は最初から想定内なのです

Q2この委員が出した意見に、市や県は従わないといけないんですか?

委員はあくまで総務大臣に意見を述べるだけで、最終的に勧告を出すのは総務大臣です。しかもその勧告にも法的な強制力はなく、従うかどうかは市と県の判断に委ねられます。業界裏話ヒント:強制力がないなら無意味かというと逆で、総務大臣の勧告という「お墨付き」が出ると、従わない側は世論と議会の圧力にさらされる。強制力のなさを政治的効果が補うという、行政調整の典型的な構造です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 政令指定都市は「市」だから市役所がすべてを決めると思われがちだが、実際は本来県の仕事の一部が市に移されており、権限が複雑に重なっている。その重なりがぶつかる事態は制度の欠陥ではなく、最初から想定済み。この条文の存在自体が、二重行政の摩擦が制度として織り込まれている証拠だ
  • 「この委員が市と県の争いを最終決定する」と考えるのは、問いそのものが誤っている。委員は総務大臣に意見を述べるだけで、勧告を出すのは総務大臣であり、しかもその勧告に法的強制力はない。最後に動かすのは政治的圧力と世論であって、委員の一票ではない
  • あなたから見れば中立の専門家集団に見えるが、三人を任命するのは総務大臣ただ一人で、議会の同意すら不要だ(第6項の読み替え)。地方の紛争を裁く土俵を中央政府が一手に組む、この非対称こそが制度の本質である
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役割勧告調整委員(252条の41):指定都市と都道府県の勧告に意見を述べる
構成・身分三人、事件ごとに総務大臣が任命する非常勤の臨時職
発動の契機市長・知事の勧告の求め+総務大臣の意見の求め
効果総務大臣の勧告(非拘束)を補佐する意見

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む政令指定都市で、市は地下鉄延伸を進めたいのに県は広域調整を理由に難色を示し、計画が五年塩漬けになったとしたら? 市長がこの膠着を「調整会議では決着しない」と判断して総務大臣に勧告を求めれば、三人の勧告調整委員が事件ごとに招集される。あなたの通勤路線の運命が、この臨時の審判団の手に渡る瞬間だ
  • あなたが指定都市の幹部職員で、県との二重行政解消の交渉担当だとする。勧告を求めるかどうかの判断は重い。委員は三人とも総務大臣が任命するからだ。地方同士の争いを裁く人選を、中央政府が握っている
  • 勧告を求めた市長が、委員が意見を述べる前にその求めを取り下げれば、委員はその瞬間に職を失う(第4項)。政治的駆け引きの末、せっかく招集された審判団が一度も裁断せず解散することもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の41(第百九十九条第六項の規定による監査の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の41の条文原文は「第百九十九条第六項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をす…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の41は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。