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地方自治法 第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)

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  1. 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
  2. 2.前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第百九十九条第七項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
  3. 3.財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
  4. 4.第二百五十二条の三十九第四項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十二第三項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十二第二項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
  5. 5.前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
  6. 6.第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法第 252 条の 42 は、総務大臣の勧告に関し必要な事項を政令で定めると規定する委任条文。具体的な手続や様式は地方自治法施行令に置かれる。

Q · 条文に「政令で定める」と書いてあったら、具体的なルールはどこを見れば分かるの?

対応する地方自治法施行令を見れば具体的な手続が分かります

地方自治法第 252 条の 42 は、総務大臣の勧告に関し必要な事項を「政令で定める」と規定する委任条文です。提出様式・期限・手続といった具体的な中身は法律本体には書かれておらず、内閣が定める地方自治法施行令(政令)に置かれています。したがって、法律本文だけ読んでも手続は見つからず、必ず施行令まで確認する必要があります。また政令は国会の議決を経ず内閣の閣議決定だけで改正できるため、依拠する手続が官報で静かに変わっている可能性にも注意が必要です。

解説

地方自治法の条文を順に辿っていくと、章の終わりでこの一文に突き当たる。「前二条に規定するもののほか、…総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める」。あなたが気づくべきは、ここで話が法律の外へ滑り出ていくという事実だ。総務大臣の勧告が、どんな手続で、いつ、どんな様式で行われるか、その肝心な中身は地方自治法の本体には書かれていない。書かれているのは「政令で定める」の六文字だけ。実際のルールは内閣が定める政令、つまり地方自治法施行令(政令、内閣が閣議で発するルール)の中にある。これが意味するのは二つ。第一に、条文をいくら読んでも具体的手続は出てこず、必ず施行令まで降りて確認する必要がある。第二に、政令は国会の議決を経ず、内閣の判断だけで改正できる。あなたに関わる手続の細部が、法律より静かに動きやすい場所へ置かれている、ということだ。

法的な位置づけ

地方自治法第 252 条の 42 は委任規定であり、総務大臣の勧告に関し必要な事項のうち前二条に定めのないものを政令へ委任する条文である。委任の対象は手続的・技術的細目に限られ、実体的なルールは地方自治法施行令(政令)が定める。委任の範囲は限定されており、白紙委任ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委任立法とは何ですか?

法律が細目の定めを政令や省令などの行政機関のルールに委ねることです。地方自治法 252 条の 42 のように「政令で定める」と書く形が典型で、機動的な調整を可能にする仕組みです。

Q2「政令で定める」とはどういう意味ですか?

具体的な内容は法律本体ではなく、内閣が定める政令(施行令)に書かれるという意味です。法律の条文がそこで途切れ、ルールの実体は下位の政令に移ります。

Q3政令と省令と施行規則の違いは何ですか?

政令は内閣が閣議で定めるルール、省令(施行規則)は各省大臣が定めるルールです。法律→政令→省令の順で階層化され、より細かい手続ほど下位の規則に置かれます。

Q4法律と政令と省令、ルールの優先順位は?

上位から法律・政令・省令の順です。下位のルールは上位法の委任の範囲内でのみ効力を持ち、範囲を超えた部分は無効になり得ます。

Q5白紙委任が憲法上禁止されるのはなぜですか?

国民の代表である国会の統制が及ばなくなるからです。委任は対象と範囲を限定する必要があり、内容を無限定に丸投げする白紙委任は許されないと解されています。

Q6委任の範囲を超えた政令は有効ですか?

無効になり得ます。母法(法律)が委任した範囲を逸脱した政令の定めは、委任の限界を超えるものとして効力を争える余地があります。

Q7総務大臣の勧告とは何を指しますか?

地方自治法 252 条の 21 の 3 第 1 項に基づき総務大臣が行う勧告で、本条 252 条の 42 はその手続に必要な事項を政令に委ねています。

Q8政令の改正は国会の議決が必要ですか?

不要です。政令は内閣の閣議決定だけで制定・改正できます。法律の改正と違い国会審議を経ないため、手続の細部が静かに変わりやすい点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1条文に「政令で定める」って書いてあるんですけど、その政令ってどこで読めるんですか?

この条文の場合、対応するのは地方自治法施行令という政令で、e-Gov 法令検索(総務省運営の公式サイト)で法律と並べて無料で読めます。法律の条番号から委任先の政令の該当条を探す形になります。業界裏話ヒント:実務家は法律と施行令、さらに施行規則(省令)を三点セットで開く習慣がある。法律だけ見て「書いてない」と判断する人は、ルールの三分の二を読み飛ばしている。具体的な様式や期限は、ほぼ政令か省令の側にある

Q2法律に手続が書いてないなら、政令のルールは守らなくてもいいんですか?

守る必要があります。憲法 73 条 6 号は内閣に政令の制定権を認めており、法律の委任を受けた政令は法律と一体で法的拘束力を持ちます。ただし、政令が委任の範囲を超えていれば、その部分は無効と争える余地があります。業界裏話ヒント:「政令だから格下で従わなくていい」という誤解で不利になる人と、「委任の範囲を超えた政令は無効だ」と正しく争える人が分かれる。鍵は、母法のどの条文がどこまで委任しているかを読み比べること。ここを見る人は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「肝心な手続が法律に書いてないのは、法の不備だ」と憤るのは、問いの立て方そのものが違う。委任は穴ではなく設計図の一部だ。頻繁に変わりうる技術的・手続的事項を、改正に時間のかかる国会審議から切り離し、機動的に調整できるようにするための意図的な構造である
  • 「政令で定める、と書いてあるのは知っている」という人は多い。だが、その政令が国会を通さず内閣限りで改正できることの重みを軽く見ている。あなたが従っている手続ルールは、立法府の議論を経ずに、ある日の閣議で更新されうる。出どころが法律か政令かで、ルールが動く速さと静かさがまるで違う
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法的性質地方自治法 252 条の 42:委任元(法律が政令へ委任)
制定・改正の主体国会(法律の議決を要する)
記載される内容「政令で定める」という委任の枠だけ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体の総務担当として、総務大臣の勧告に関する対応文書を準備することになった。法律本体だけ何度読んでも、提出様式も期限も見つからない。なぜか。中身が政令へ飛ばされているからだ。地方自治法施行令を開かなければ、あなたは空っぽの委任条文の前で立ち往生する
  • もし、ある日この勧告手続の細部が変わっていたとしたら、あなたはそれにいつ気づけるだろうか。法律の改正なら国会審議と報道で目に入るが、政令の改正は閣議決定だけで完結する。あなたが依拠していた手続が、官報の片隅で静かに書き換わっている可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の42(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の42の条文原文は「普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の42は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。