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地方自治法 第252条の43(住民監査請求等の特例)

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  1. 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
  2. 2.監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。
  3. 3.第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
  4. 4.前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。
  5. 5.第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。
  6. 6.第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
  7. 7.個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
  8. 8.前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
  9. 9.住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 43 は、人口 20 万以上で政令指定された「中核市」が、都道府県の事務の多くを政令の定めにより処理できると定める。ただし行政区は置けない。

Q · うちの市が中核市になると、役所の窓口は何が変わるの?

保健・福祉・環境などの許認可窓口が県から市役所に移ります

地方自治法 252 条の 43 により、人口 20 万以上で政令指定された「中核市」は、指定都市が処理できる事務のうち市が処理するのに適したものを政令の定めにより担います。保健所の運営、飲食店の営業許可、産業廃棄物処理業の監督、建築確認などの窓口が都道府県から市役所に移ります。第 2 項では、本来は県知事が出す改善・停止命令を政令で各大臣の命令に置き換えたり適用を外したりできるとされています。ただし区は置けず、指定都市ほど広範ではありません。

解説

あなたの住む街が「中核市」に指定されているかどうかで、飲食店の営業許可も、保健所への苦情も、産業廃棄物処理業の監督も、窓口が市役所になるか県庁になるかが変わる。地方自治法 252条の43(中核市の権能)は、人口 20 万以上で政令が指定した市に、本来は都道府県が担っていた事務の多くを移す仕組みだ。指定都市(政令市)ほど広範ではないが、保健・福祉・環境・都市計画の許認可が一気に市の手に渡る。第 2 項はさらに踏み込み、県知事が出すはずの改善命令や停止命令を、政令で各大臣の命令に置き換えたり、適用を外したりできるとする。つまり、あなたが許可を申請する相手、苦情を持ち込む相手、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:営業停止命令や許可の取消し)を受ける相手が、この一条で物理的に近くなる。住んでいる自治体の「格」を知ることは、行政との距離を知ることだ。

法的な位置づけ

中核市とは、地方自治法 252 条の 43 に基づき、人口 20 万以上で政令により指定された市をいう。指定都市が処理できる事務のうち、都道府県が一体的に処理するほうが効率的な事務などを除き、市が処理するのに適した事務を政令の定めにより処理する。指定都市と異なり行政区は置けない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1中核市とは何ですか?

地方自治法 252 条の 43 に基づき、人口 20 万以上で政令指定された市です。指定都市が扱う事務のうち市に向くものを処理し、保健所も市が運営します。区は置けません。

Q2中核市になる条件は?

人口 20 万以上であることが前提で、市が自ら手を挙げて国に申請し、政令で指定されます。2015 年の制度改正で要件が 30 万から 20 万に引き下げられました。

Q3中核市と中核市でない市で、住民は何が違うの?

中核市は飲食店の営業許可、産廃業の監督、保健所運営などが市役所で完結します。中核市でない市は、これらの多くを都道府県の窓口に申請します。

Q4中核市は区を置けますか?

置けません。行政区を設置できるのは指定都市(政令市)だけです。中核市は事務の一部が移譲されるだけで、組織として区まで持つわけではありません。

Q5中核市の保健所は市と県どちらが運営しますか?

中核市が運営します。地域保健法 5 条により中核市は保健所の設置主体とされ、食品衛生・感染症対応・精神保健・難病対策などを市が担います。

Q6中核市と指定都市の権限はどれくらい違いますか?

指定都市は都道府県並みの広範な事務を扱い区も置けますが、中核市はそのうち市に向く事務に限られます。同じ大都市特例でも移される事務の射程が一段狭いです。

Q7中核市の指定はどうやって決まりますか?

市の申請を受け、都道府県議会の議決などの手続を経て、最終的に政令で指定されます。市が自発的に手を挙げる仕組みである点が特徴です。

Q8中核市になると市の負担は増えますか?

増えます。保健所運営や精神保健などの専門事務の財政負担と人材確保が市側に移るため、便利さの裏で市の体力が問われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの市が中核市かどうか、どうやって調べればいいんですか?

総務省や各市の公式サイトで「中核市」の一覧が公開されており、政令で指定されています(地方自治法 252条の43、252条の19)。全国に 60 以上あります。業界裏話ヒント:中核市移行は市が自ら手を挙げて国に申請する仕組みで、移行のタイミングで保健所などの窓口が県から市へ一斉に切り替わる。引っ越しや開業の直前に移行があると申請先が変わるので、移行年度は特に窓口を確認したほうがいい(最新の指定状況をご確認ください)。

Q2中核市になると、住民にとって何が一番変わるんですか?

保健所が市の直営になるのが最大の変化です。食品衛生、感染症対応、精神保健、難病対策などが市役所で完結し、身近になります(地方自治法 252条の43 第1項、地域保健法 5条)。業界裏話ヒント:保健所が市に来ることは平時は便利ですが、感染症などの危機時には市の保健所長の判断力と体制が住民の生死に直結する。県の広域調整から外れる分、市単独の対応力が問われる場面がある。住む自治体を選べるなら、保健所体制も見る価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中核市も指定都市(政令市)も、できることは同じだろう」と思われがちだが、権限の幅が違う。指定都市は都道府県並みの広範な事務を扱い、行政区まで置けるが、中核市はそのうち効率や適性で市に向くものに限られ、区は置けない。同じ「大都市の特例」でも、移される事務の射程が一段狭い。
  • 中核市になると行政が便利になる、とは聞く。だがその裏で、これまで県が担っていた専門事務(保健所運営、精神保健、難病対策など)の財政負担と人材確保が市側にのしかかる深刻さまでは、住民にはほとんど見えていない。便利さは無料ではなく、市の体力が問われる。
  • 「中核市かどうかは大都市の話で、自分の生活には関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。建築確認、飲食店の営業許可、保育所の認可、犬の登録まで、あなたが日常で接する許認可の窓口がどこかを決めているのが、まさにこの市の区分だ。
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人口要件中核市(252 条の 43):政令で指定、人口 20 万以上
移譲される事務の範囲指定都市の事務のうち市に向くものに限定(保健・福祉・環境・都市計画等)
行政区の設置置けない
保健所の運営主体市(地域保健法 5 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市外から移ってきて新しい街で飲食店を開こうとしたら、営業許可の申請先はどこになるのか? その街が中核市なら市の保健所、そうでなければ県の保健所が窓口になる。中核市は審査窓口が近く、地域の実情に通じた職員が対応する分、相談から許可までの実務感覚が変わってくる。
  • 上の階のリフォーム業者が深夜まで騒音を出す。騒音規制法に基づく指導をどこに求めるか。中核市ならその市役所が直接動ける。
  • 産業廃棄物処理業の許可を受けて事業を回している。監督官庁が県から中核市に移ると、立入検査も改善命令も市が出すようになる。窓口の担当者が変われば運用の温度も変わり、これまで通っていた手続が一段厳しくなることも、逆に早くなることもある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の43(住民監査請求等の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の43の条文原文は「第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求を…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の43は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の43には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。