第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。
要点地方自治法第 252 条の 44 は現在「削除」と表示される欠番条文であり、参照すべき実体的な規律は存在しない。条番号のみが体系維持のため残されている。
Q · 地方自治法 252 条の 44 には何が書いてあるの?
現在は「削除」され、中身のない欠番です
地方自治法第 252 条の 44 は、現行法上「削除」と表示されている欠番条文です。かつて第 2 編第 13 章第 2 節(外部監査契約に基づく監査)に関連する規定が置かれていましたが、制度整理の過程で役割を終え、現在は条番号のみが残ります。引用できる実体的な規律は存在しないため、外部監査契約に関する現行規定を参照する場合は、削除されていない関連条文(地方自治法第 252 条の 27 以下など)を確認する必要があります。
本条は削除されている。地方自治法第2編第13章第2節(外部監査契約に基づく監査)に置かれていた条文だが、制度整理の過程で役割を終え、現在は欠番として条番号のみが残る。参照すべき実体的な規律は存在しない。
地方自治法第 252 条の 44 は、現行法上「削除」と表示される欠番条文を指す。法改正の際に条文の内容が削除されても、後続条文の番号繰り上げを避け体系の安定を保つため、条番号自体は欠番として維持される。本条には参照すべき実体的な規範内容は存在しない。
現行法では「削除」と表示される欠番条文です。かつて外部監査契約に基づく監査の関連規定が置かれていましたが、制度整理で削除され、現在は条番号のみが残ります。
法改正で内容が削られた条文を指します。後続条文の番号繰り上げを避けるため、条番号は「削除」「欠番」として維持され、参照すべき規範内容はありません。
条番号を詰めると他条文への参照(◯条◯項)がすべてずれて混乱するため、削除後も番号を空き番として残し、法体系の安定を保つ運用がとられています。
実体的な規律がないため、規範として引用することはできません。沿革を説明する文脈で「削除された条文」として言及するにとどまります。
外部監査契約に基づく監査は地方自治法第 252 条の 27 以下に置かれています。削除された 252 条の 44 ではなく、これら現行条文を参照する必要があります。
e-Gov 法令検索の改正沿革や官報、国立国会図書館の旧法令データベースで、削除前の条文内容と削除時期をたどることができます。
地方自治法は総務省が所管します。地方公共団体の組織・運営の基本を定める法律で、改正案は国会で審議されます。
削除条文は内容が消され効力を持たない欠番です。未施行条文は内容は存在するがまだ効力発生日を迎えていないもので、両者は明確に異なります。
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