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地方自治法 第252条の45(一部事務組合等に関する特例)

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一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の45は中核市の指定手続を定め、総務大臣は関係市の申出に基づき指定する。申出には市議会の議決と都道府県の同意(県議会の議決を経たもの)が必要となる。

Q · 中核市って、国が勝手に決めて指定するんですか?それとも市が自分で手を挙げるんですか?

市の申出が起点で、市議会の議決と県の同意が必要です

地方自治法252条の45により、中核市の指定は総務大臣が関係市からの「申出」に基づいて政令を立案する申出主義をとります。市が自ら手を挙げることが第一歩であり、国が一方的に指定することはできません。さらにその申出には、あらかじめ市議会の議決を経たうえで都道府県の同意が必要であり、その都道府県の同意にも都道府県議会の議決が求められます。つまり市議会・都道府県・都道府県議会という三段階の関門を通らなければ、市は中核市に昇格できません。

解説

住む街によって、保健所がどこにあるか、保健や福祉の許認可がどれだけ早く下りるかが変わる。その差を生む仕掛けの一つが、この条文が定める中核市の指定手続だ。一定規模の市は、都道府県が握っていた保健・福祉・環境などの権限をまとめて引き受け、中核市になれる。だが手続が独特だ。国(総務大臣)が上から勝手に指定するのではなく、なりたい市自身が手を挙げる『申出』が出発点になる。しかもその申出には、市議会の議決に加えて都道府県の同意が要る。つまりあなたの市がどれだけ望んでも、県が首を縦に振らなければ昇格できない。さらにその県の同意にも、県議会の議決が必要だ。市民が直接ボタンを押す場面は少ないが、あなたが受ける保健所サービスや福祉のスピードは、この三段階の議決と同意の先で静かに決まっている。

法的な位置づけ

地方自治法第252条の45は、中核市の指定に係る手続を規律する規定である。総務大臣による指定政令の立案は関係市の申出を前提とし、当該申出には市議会の議決を経た都道府県の同意を要し、その同意にも都道府県議会の議決が必要とされる。指定の発動を地元の市に委ねる申出主義を制度の基礎とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1中核市とは何ですか?

都道府県から保健・福祉・環境などの事務権限の移譲を受ける政令指定の市です。地域保健法5条により自前の保健所を設置・運営します。指定都市より権限は限定的です。

Q2中核市になる条件(人口要件)は?

現在は人口20万以上の市が対象です。平成26年の改正で特例市制度が廃止され、従来の30万以上から20万以上に緩和されました。要件該当が前提で、申出と都道府県同意が必要です。

Q3中核市と政令指定都市の違いは?

政令指定都市(252条の19)は人口50万以上でほぼ都道府県並みの権限を持ち、行政区を置けます。中核市(252条の22)は権限が限定的で行政区はありません。指定手続も異なります。

Q4中核市の申出は誰が行いますか?

中核市になろうとする関係市自身が行います(申出主義)。あらかじめ市議会の議決を経たうえ、都道府県の同意を得て総務大臣に申し出ます。国からの一方的指定はできません。

Q5中核市になると保健所はどうなりますか?

地域保健法5条により、中核市は自前の保健所を設置・運営します。県を介さず感染症対応・食品衛生・営業許可を直接担えますが、専門職員の確保と人件費は市の負担になります。

Q6中核市の指定に国の許可は必要ですか?

総務大臣が政令を立案しますが、その立案は関係市の申出に基づいて行うものとされ(1項)、国が裁量で勝手に指定する仕組みではありません。実質の主導権は地元側にあります。

Q7都道府県の同意が得られないとどうなりますか?

市議会が移行を可決しても、都道府県の同意(県議会議決を経たもの)が得られなければ申出は成立せず、指定に進めません。県が権限・財源の負担を理由に難色を示す例は実在します。

Q8中核市の制度はいつから始まりましたか?

平成6年(1994年)の地方自治法改正で中核市制度が創設され、平成7年(1995年)から施行されました。平成26年の改正で人口要件が緩和され対象市が広がりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1中核市になると、住民の生活は何が変わるんですか?

身近な許認可や保健・福祉サービスの窓口が県から市へ移り、手続が早くなることが多い。保健所も市が自ら設置・運営する(地域保健法5条)。一方で市の財政負担と人員は増える。業界裏話ヒント:移行のメリットを語る資料は権限拡大ばかり強調するが、自治体の現場で最大の悩みは『移行後の専門職員の確保と人件費』だ。住民説明会で、サービス向上と同時にコスト増の説明があるかを見れば、その市の本気度が読める。

Q2市が望んでも県が同意しないことって、本当にあるんですか?

ある。本条2項・3項で、市の申出には都道府県の同意が、その同意には県議会の議決が要る。県は権限と財源を手放す側なので、財政や広域調整への影響を理由に難色を示す例は実在する。業界裏話ヒント:実務では、市と県が水面下で事前調整を重ね、同意の見通しが立ってから正式に議会へかける。表に出る『議決』はゴール直前のセレモニーに近く、本当の勝負はその前の県との非公式折衝で決している。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 『中核市になるかどうかは国が決める』と思っている人が多いが、問いの立て方そのものが逆だ。総務大臣は勝手に指定できない。動き出すのは市自身の『申出』であり、国はそれを受けて政令を立案する追認役に近い。主役は地元の側にある。
  • 『市議会が可決すれば中核市になれる』と思われがちだが、市議会の議決だけでは一歩も進まない。都道府県の同意、しかも県議会の議決を経た同意が必須だ。市の意思は、県という関門の前で立ち止まる。
  • 中核市になると権限が増えるのは知られているが、その『重さ』までは意識されない。保健所の設置と運営、福祉や環境の許認可、それに伴う専門職員の確保と人件費を市が丸ごと背負う。昇格は名誉ではなく、責任とコストの引き受けだ。
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制度の位置づけ中核市の指定手続(252条の45・申出主義)
権限移譲の大きさ—(手続規定そのもの)
指定の起点関係市の申出+市議会の議決+都道府県の同意
都道府県の同意必須(都道府県議会の議決を経る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が長年『県に保健所を握られていて、感染症や食品衛生の対応が後手に回る』と不満を抱えていたとしたら? 中核市になれば自前の保健所を持てる。だがその第一歩は都道府県の同意だ。県が『財源と人員の負担を整理したい』と渋れば、市民の願いは入口で止まる。
  • あなたが県庁の職員で、ある市から中核市移行の打診を受けた。同意すれば県は保健所や許認可権限を手放し、関連する財政の配分も動く。同意は県議会の議決事項だ。県全体のバランスを背負ったあなたの判断が、一つの市の『格』を左右する。
  • 市議会が中核市移行を可決した。だが県の同意が取れず、計画は宙に浮いた。住民は『議会が決めたのに、なぜ進まないのか』と戸惑う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の45(一部事務組合等に関する特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の45の条文原文は「一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみ…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の45は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。