この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
要点地方自治法 252 条の 46 は、指定都市に関する 252 条の 21 の規定を、中核市の指定があった場合に準用する接続規定。これにより指定都市の手続を中核市の指定に転用し、人口 20 万以上の市への権限移譲を起動する。
Q · 自分の市が中核市になると、行政の窓口は何が変わるの?
保健所や許認可の窓口が県から市へ移ります
地方自治法 252 条の 46 は、指定都市に関する 252 条の 21 を中核市の指定に準用する規定です。これにより中核市が指定されると、保健所の設置、飲食店の営業許可、産業廃棄物処理業の許可、身体障害者手帳の交付などの事務が都道府県から市へ移ります。住民にとっての実務的な意味は、申請・不服申立ての相手方となる役所が県庁から市役所へ切り替わること。移行期には施行日の前後どちらで申請するかで担当窓口が変わるため、事前確認が重要です。
地方自治法 252条の46 は、たった一文の準用規定だ。「252条の21 の規定は、中核市の指定があつた場合について準用する」。読み飛ばしたくなる条文だが、その裏で動くのは、あなたが暮らす街の行政権限の大移動である。中核市とは、人口 20 万以上の市が政令で指定され、本来は都道府県(県庁)が持っていた事務を市が引き受ける制度だ。保健所の設置、飲食店の営業許可、産業廃棄物処理業の許可、身体障害者手帳の交付、こうした権限が県から市へまとめて移る。この条文は、その指定の手続き(政令による指定、関係市の議会の議決、都道府県の同意)を、指定都市の仕組みを借りて回すための接続装置だ。つまり、あなたの市役所がどこまでの権限を握るかは、この目立たない一文が起動する手続きの先で決まっている。
地方自治法 252 条の 46 は、中核市の指定に関する準用規定である。第 252 条の 22 第 1 項により中核市が指定された場合に、指定都市について定める第 252 条の 21 の規定を準用し、指定手続および関係規定を中核市制度に転用する。人口 20 万以上の市への事務移譲を制度的に接続する条文として機能する。
人口 20 万以上の市が政令で指定され、本来は都道府県が担う保健所設置や各種許認可などの事務を引き受ける制度です。地方自治法 252 条の 22 が要件を定めます。
指定都市(政令市)は人口 50 万以上でより広範な権限を持ち、行政区を設置できます。中核市は人口 20 万以上で、主に保健衛生・福祉・環境分野の事務が移譲されます。
中核市は保健所の設置が義務づけられ、市が独自に保健所を運営します。感染症対応や食品衛生の第一線を県ではなく市が担うことになります。
指定都市について定めた 252 条の 21 の規定を、中核市の指定にも当てはめて適用することです。中核市用に同じ規定を書き直さず、既存規定を流用する立法技術です。
人口 20 万以上です。2015 年の制度改正で特例市が中核市に統合され、それまでの人口 30 万以上から 20 万以上に引き下げられました。
はい。2014 年改正(2015 年施行)で特例市制度は廃止され、中核市に統合されました。既存の特例市は経過措置で施行時特例市として扱われました。
中核市化そのものが税率を直接上げるわけではありません。事務移譲に伴い市の財政規模は拡大しますが、税は地方税法の枠内で各自治体が定めます。
移譲された事務については市役所(市の保健所など)が窓口になります。飲食店営業許可や産廃処理業許可は、中核市では県ではなく市に申請します。
総務省が公表する中核市の一覧、または市の公式サイトで確認できます。2025 年時点で全国に 60 以上の中核市があります。地方自治法 252条の22 で人口 20 万以上が要件とされ、252条の46 を通じて指定都市と同じ政令指定の手続きで決まります。業界裏話ヒント:中核市移行を検討中の市は「中核市移行プロジェクト」のような特設ページを出していることが多く、そこに権限移譲リスト(県から何が移るか)が載っている。自分の許認可が影響を受けるか、先回りで確認できる
目に見える変化は窓口です。保健所、飲食店の営業許可、産業廃棄物処理業の許可、身体障害者手帳の交付などが、県庁ではなく市役所で完結するようになります(地方自治法 252条の22、権限移譲の中身)。サービス自体が劇的に良くなるわけではありませんが、申請先が近くなり、市独自の上乗せ基準が設けられることもあります。業界裏話ヒント:中核市化で市の裁量が増えると、同じ県内でも市ごとに条例や運用が分かれ始める。引っ越しや出店で別の市に移ると、同じ手続きでも基準が違って戸惑うことがある。移転前に新しい自治体の条例を確認する癖をつけると損をしない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 人口要件 | 252 条の 46:中核市の指定準用(要件は 252 条の 22) | — |
| 移譲される権限の範囲 | 指定都市の規定を準用して接続 | — |
| 行政区の設置 | 準用による手続接続のみを規律 | — |
| 条文の性格 | 準用(接続)規定 | — |
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