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地方自治法 第253条

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  1. 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。
  2. 2.前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 253 条は、市町村に関する知事権限の事件が複数県にまたがるとき、関係知事の協議で担当知事を定め、調わなければ総務大臣が指名又は代行すると定める。

Q · 県をまたぐ市町村の問題は、結局どの県の知事が担当するの?

関係知事の協議で決め、調わなければ総務大臣が指名します

地方自治法 253 条により、都道府県知事の権限に属する市町村の事件が複数の都道府県にまたがる場合、まず関係都道府県知事どうしの協議で管理すべき知事を定めます。協議が調わないときは、総務大臣がその事件を管理すべき知事を指名し、又は知事に代わってその権限を直接行使します。つまり「どこも担当しない」という責任の空白は制度上生じず、最終的に必ず誰かが責任を負う建付けになっています。

解説

県境を流れる川、二つの県にまたがる市町村の問題、複数の県に関係する案件。こうした「どの県の知事が担当するのか曖昧な事務」は現実に存在する。地方自治法 253 条は、都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件が複数の都道府県にわたるとき、関係する知事どうしの協議で「担当する知事」を決められるとする。問題はその次だ。協議がまとまらない場合、総務大臣(国の側で地方行政の最終調整役を担う大臣)が担当知事を指名し、あるいは知事に代わってその権限を直接行使できる。つまり、行政の縦割り横割りのはざまで「うちの管轄ではない」と押し付け合いが起きても、最終的に必ず誰かが責任を負う仕組みが法律で担保されている。役所の窓口でたらい回しにされたとき、この条文の存在を知っているかどうかで、黙って引き下がるか、「これは複数県にまたがる調整事項では」と一歩踏み込めるかが変わってくる。

法的な位置づけ

地方自治法 253 条は、都道府県知事の権限に属する市町村関連の事件が複数の都道府県にまたがる場合の管轄調整を定める規定である。第一段階として関係都道府県知事の協議により管理すべき知事を定め、協議が調わないときは総務大臣が知事を指名し、又はその権限を代行する二段構えの仕組みを置く。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 253 条とは何ですか?

都道府県知事の権限に属する市町村の事件が複数県にまたがるとき、関係知事の協議で担当を決め、調わなければ総務大臣が指名・代行すると定める規定です。

Q2都道府県をまたぐ市町村の事務は誰が担当しますか?

まず関係都道府県知事の協議で管理すべき知事を定めます。協議が調わない場合は総務大臣が担当知事を指名し、又はその権限を代行します。

Q3総務大臣の調整権限とは何ですか?

知事間の協議が調わないとき、総務大臣が担当知事を指名し、又は知事に代わって権限を行使する権限です。地方行政の最終的な広域調整役を担います。

Q4行政にたらい回しされたらどうすればいいですか?

複数県にまたがる事件であれば、地方自治法 253 条の調整事項に当たる可能性を指摘できます。並行して行政相談や議会への陳情で声を上げる方法もあります。

Q5関係知事の協議が調わないとどうなりますか?

総務大臣が管理すべき知事を指名し、又は知事に代わってその権限を直接行使します。協議決裂のまま責任者不在になることはありません。

Q6複数県にまたがる事件の管轄はどう決まりますか?

地方自治法 253 条により、第一段階は関係知事の協議、調わなければ総務大臣の指名という二段構えで決まります。市町村に関する知事権限の事件が対象です。

Q7地方自治法 253 条は市民に関係ありますか?

県境のゴミ処理や河川管理など生活インフラの担当が宙に浮く場面と地続きです。担当が曖昧でも法律上は必ず責任者が確定する仕組みを支えています。

Q8都道府県の権限争いは誰が裁定しますか?

市町村に関する事件で複数県にまたがるものは、最終的に総務大臣が担当知事を指名・代行します。自治体間紛争一般は自治紛争処理委員の調停もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1県をまたぐ問題で役所にたらい回しされたら、市民が総務大臣に決めてくれと申し立てられますか?

253 条の協議や指名は、関係知事と総務大臣の間で行われる行政内部の手続で、市民が直接「総務大臣に裁定せよ」と申し立てる権利を定めたものではない。ただし担当が決まらず行政が動かない状態が続けば、行政相談や議会への陳情といった別ルートで「調整が必要だ」と声を上げる材料にはなる。業界裏話ヒント:実務では総務大臣の代行や裁定まで至る例はごく稀で、多くは関係県の協議で内々に決着する。だからこそ「これは複数県にまたがる調整事項では」と早い段階で指摘すると、担当者は曖昧なまま放置しにくくなる

Q2総務大臣が知事に代わって権限を行使するって、よくあることなんですか?

極めて稀だ。2 項の「知事に代わってその権限を行う」は最終手段で、通常は 1 項の関係知事の協議で担当が決まる。総務大臣が前面に出るのは、協議が完全に決裂した例外的な場面に限られる。業界裏話ヒント:この種の「国の代行や裁定の権限」は、実際に発動されること以上に、その存在自体が関係者に協議を促す圧力として機能している。背後に最終決定権者が控えているからこそ、知事どうしは協議のテーブルで折り合いをつける動機を持つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「複数県にまたがる問題は、結局どこも責任を取らない」と諦める人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。法律は最初から「責任の空白」を許さない設計で、協議で決まらなければ総務大臣が指名する。責任者不在という状態は、制度上そもそも存在しないことになっている
  • この条文を「行政内部の事務分担の話」と片付ける人は多いが、その射程の深さを見落としている。総務大臣が知事に代わって権限を行使できるとする 2 項は、地方自治の自律と国の関与の緊張関係そのものを刻んだ条文であり、地方分権の歴史の中で何が国の手に残されたかを示している
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発動場面知事権限に属する市町村の事件が複数県にまたがる場合
調整の主体関係都道府県知事の協議 → 調わなければ総務大臣
最終的な帰結総務大臣が担当知事を指名し、又は権限を代行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 二つの県の境にある市町村に関わる手続をしたら、A 県は「B 県の担当」、B 県は「A 県の担当」と言い合って一向に動かない。どちらが責任を持つのか、それを誰が決めるのか? 答えは関係知事の協議、調わなければ総務大臣の指名だ。窓口で延々と待たされる前に、この調整ルートが法律に存在することを知っておく価値がある
  • 県の職員として、隣県にまたがる市町村案件を抱え、「どちらの県が管理すべきか」で隣県と膠着する。協議が調わなければ総務大臣の裁定に委ねられる。いつまでも自分の課で抱え込まず、調整の手続に乗せる根拠条文になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第253条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第253条の条文原文は「都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることがで…」で始まります。
  3. 地方自治法第253条は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。