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地方自治法 第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)

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  1. 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
  2. 2.前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。
  3. 3.議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
  4. 4.前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
  5. 5.前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。
  6. 6.第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 40 は、指定都市と都道府県の事務の衝突について、市長または知事が議会の議決を経て総務大臣に調整勧告を求められる制度を定める。

Q · 市と県が似たような施設を二重に作ろうとしているとき、都構想みたいな大改革をせずに止める方法はあるの?

総務大臣に調整を求める仕組みがある(地方自治法 252 条の 40)

地方自治法 252 条の 40 によれば、指定都市の市長または包括都道府県の知事は、調整会議(252 条の 39)で協議が調わないとき、議会の議決を経て総務大臣に必要な勧告を求めることができます。総務大臣は勧告調整委員を任命して意見を聴いたうえで勧告し、その内容を公表します。これは大阪都構想のような都市の解体を行わずに二重行政を調整する仕組みで、2014 年に新設されました。ただし勧告に法的拘束力はありません。

解説

大阪都構想という言葉を、住民投票のニュースで聞いたことがあるだろう。あの騒動の根っこには「二重行政」、つまり大阪市と大阪府が似た仕事を二重にやって税金を無駄にしているという問題があった。政令指定都市(人口 50 万以上で特に強い権限を持つ市、横浜・大阪・名古屋など 20 市)とその都道府県は、権限が重なり合い、しばしば衝突する。この条文は、その衝突を「都構想のような大改造」をせずに解くために、2014 年に国が用意した安全弁だ。指定都市の市長か知事が、調整会議(前条)でも話がまとまらないとき、総務大臣に「間に入って勧告してくれ」と求められる。ただし勝手にはできない。議会の議決を経て、相手方に通知し、第三者である調整委員の意見を聞いたうえで、総務大臣が公開の勧告を出す。あなたが指定都市に住んでいるなら、市と県のどちらに従えばいいか分からない事務の裏で、この調整装置が静かに待機している。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 40 は、指定都市と包括都道府県の事務処理の調整に関する規定である。調整会議で協議が調わない場合に、指定都市の市長または都道府県の知事が、議会の議決を経て総務大臣に必要な勧告を求められる仕組みを定め、総務大臣は勧告調整委員の意見を聴いたうえで勧告を行い、その内容を公表しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定都市都道府県調整会議とは?

政令指定都市と包括都道府県が事務処理を調整するために設置する協議の場です。地方自治法 252 条の 39 が定め、ここで調わないと 252 条の 40 の勧告の求めに進みます。

Q2二重行政とは何ですか?

市と県が病院や産業振興施設など類似の事務・施設を重複して持ち、税金が非効率に使われる状態を指します。大阪都構想の議論の出発点になった問題です。

Q3政令指定都市とは何ですか?

人口 50 万以上で政令により指定され、都道府県に準じた強い権限を持つ市です。横浜・大阪・名古屋など全国 20 市が該当します。

Q4指定都市都道府県勧告調整委員とは?

総務大臣が任命する第三者で、調整勧告の内容について意見を述べます。地方自治法 252 条の 41 が任命と職務を定めています。

Q5勧告の求めには議会の議決が必要ですか?

必要です。市長または知事が勧告の求めをするには、あらかじめ当該自治体の議会の議決を経なければなりません(252 条の 40 第 2 項)。議会の賛同が前提です。

Q6総務大臣の勧告は公表されますか?

公表されます。総務大臣は勧告を行うとともに、その内容を国の関係行政機関の長に通知し、公表しなければなりません(252 条の 40 第 8 項)。

Q7大阪都構想が否決された後も二重行政は解決できますか?

できます。都市を解体する都構想とは別に、市も県も残したまま総務大臣の調整勧告で対応する本条の回路が使えます。2015 年・2020 年に否決された大阪でも利用可能です。

Q8二重行政を解消する方法にはどんなものがありますか?

大都市地域特別区設置法による都構想(住民投票が必要)と、本条の総務大臣による調整勧告があります。前者は大改造、後者は都市を残したままの軽い調整です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1大阪都構想と、この条文の調整って何が違うんですか?

都構想は市そのものを廃止して特別区に作り替える大改造で、大都市地域特別区設置法に基づく住民投票が必要です。対してこの条文(252 条の 40)は、市も県も残したまま総務大臣が仲裁役として勧告するだけで、住民投票も法改正も要りません。業界裏話ヒント:この調整会議と勧告の仕組みは、まさに大阪の二重行政論争を受けて 2014 年に作られた、いわば「都構想の穏健版」です。都構想が否決された後も、二重行政を問う住民が頼れる現実的な制度として残っている、という構図を知っている人は少ない

Q2総務大臣が勧告を出したら、市や県は従わないといけないんですか?

従う法的義務はありません。勧告には法的拘束力がなく、あくまで「こうすべき」という方向づけです。ただし第 8 項で勧告内容は必ず公表されるので、無視すれば「国の勧告を蹴った自治体」として政治的・世論的な圧力にさらされます。業界裏話ヒント:行政の世界では、拘束力のない勧告でも公表されると実質的な強制力を持つことが多い。住民や議会の目が監視装置になるからです。法的には任意でも、政治的には従わざるを得ない、という二段構えの設計だと読めるかどうかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「政令指定都市はもう県から独立している」と思っている人は多いが、これは問いの立て方そのものが誤っている。指定都市は今も都道府県の一部(包括都道府県の中)に在り続ける。だからこそ権限が重なり、二重行政が生まれる。独立しているなら、そもそもこの調整条文は要らない
  • 「二重行政を解決するには都構想しかない」と思われがちだが、それは選択肢の深刻さを取り違えている。都市を解体し特別区を作る大改造(大都市地域特別区設置法による住民投票が必要)の手前に、両者を残したまま総務大臣が仲裁するこの軽い回路がある。問題の大きさに対して、使える道具は一つではない
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役割252 条の 40:協議が調わないとき総務大臣に勧告を求める
発動の段階調整会議で調わなかった次の段階
主体指定都市の市長または都道府県の知事 → 総務大臣

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む政令指定都市で、市と県が同じような施設(産業振興センターや病院)を別々に作ろうとしていたら、住民から見れば税金の二重払いだが、止める法的な仕組みはあるのか。実はこの条文が、市長か知事のどちらかが総務大臣に調整を求める道を開いている。住民が知らないだけで、回路は最初から用意されている
  • 市長と知事が事務処理をめぐって対立し、調整会議でも平行線。市長が総務大臣に勧告を求めようとするが、その前に市議会の議決という関門がある(第 2 項)。議会の多数派が市長と敵対していれば、市長は勧告の求めという一手すら打てない。政治的な勢力図が、調整の入口を先に塞ぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の40の条文原文は「第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の40は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。