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地方自治法 第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

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  1. 第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
  2. 2.前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。
  3. 3.事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
  4. 4.前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
  5. 5.事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
  6. 6.前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
  7. 7.第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  8. 8.第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
  9. 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
  10. 個別外部監査契約の期間
  11. 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
  12. 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
  13. 9.普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
  14. 10.包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。
  15. 11.前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
  16. 12.第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
  17. 13.監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。
  18. 14.前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
  19. 15.事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の39は、政令指定都市と包括都道府県に「指定都市都道府県調整会議」の設置を義務づける規定。一方が協議を求めれば相手方は応じなければならない。

Q · 市と県が似たような施設を二つ建てるのを止める会議って、どこに書いてあるの?

決定権はないが、求められれば協議を拒否できない会議です

地方自治法252条の39が、政令指定都市と都道府県に「指定都市都道府県調整会議」の設置を義務づけています。両者の事務処理に必要な協議を行う常設の場で、2014年改正で新設されました。会議そのものに決定を強制する権限はありませんが、第5項で一方が協議を求めれば、第6項により相手方は応じなければなりません。協議拒否の自由だけは法律で奪われており、二重行政の調整を当事者同士に強制する仕組みです。

解説

横浜、大阪、名古屋、札幌。こうした政令指定都市に住む人の頭の上では、市と都道府県という二つの巨大な役所が同時に動いている。その結果、似たような大学、似たような病院、似たような産業振興施設が、近い場所に二つずつ建つことがある。これが「二重行政」、あなたの払った税金が二度使われかねない構造だ。本条はこの無駄を話し合いで解消するため、政令市の市長と都道府県知事が同じテーブルに着く「指定都市都道府県調整会議」の設置を義務づけた。2014年(平成26年)改正で新設された比較的新しい仕組みである。注目すべきは第5項と第6項。知事や市長は相手に協議を「求める」ことができ、求められた側は「応じなければならない」。会議そのものに強制的な決定権はないが、応諾義務という一本の鎖で、両者を交渉の席に縛りつけている。逃げられないテーブルがそこにある。

法的な位置づけ

指定都市都道府県調整会議は、地方自治法252条の39が定める常設の協議機関であり、政令指定都市と当該指定都市を包括する都道府県が、双方の事務処理に必要な協議を行うために設置される。会議自体に決定を強制する権限はないが、一方が協議を求めた場合、相手方には応諾義務が課される。2014年(平成26年)改正で新設された制度である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定都市都道府県調整会議とは?

政令指定都市と都道府県が、双方の事務処理に必要な協議を行うための常設機関です。地方自治法252条の39が根拠で、2014年改正で設置が義務づけられました。二重行政の調整が目的です。

Q2二重行政とは何ですか?

市と県という二つの自治体が、似た施設や事業を重複して運営する状態を指します。大学・病院・産業振興施設などが近接して二つ建つ例があり、税金の二重投資につながると問題視されています。

Q3大阪都構想と調整会議の関係は?

都構想は市と府の二重行政を再編で解消する案でした。否決後も二重行政の調整はこの法定会議を通じて継続し、大阪では副首都推進本部会議が調整会議を兼ねて運用されています。

Q4調整会議の設置はいつから義務になった?

2014年(平成26年)の地方自治法改正で新設され、2015年(平成27年)4月1日に施行されました。比較的新しい制度です。

Q5調整会議に住民は参加できますか?

構成員は市長・知事が基本で、住民が直接参加する制度ではありません。ただし議会が選挙で選出した議員や学識経験者を構成員に加えることはできます(第3項)。

Q6学識経験者は調整会議に入れますか?

入れます。第3項により、市長と知事が協議して、学識経験を有する者を構成員に加えることができます。専門的見地から協議を支える役割が想定されています。

Q7協議が調わないときはどうなりますか?

会議に決定を強制する権限はありません。協議が不調の場合、首長が総務大臣に勧告を求める仕組み(関連条文・現行の条番号は要確認)が用意されています。

Q8政令指定都市は全国にいくつありますか?

現在は全国で20都市が政令指定都市に指定されています。人口50万以上で政令により指定され、都道府県の権限の多くを直接処理できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令指定都市って、普通の市と何が違うんですか?

人口50万以上で政令により指定された市で、都道府県が持つ権限の多く(児童福祉、都市計画、国道・県道の管理など)を市が直接処理できます(地方自治法252条の19)。ただし県の区域から抜けるわけではなく、市と県の事務が重なる領域が残ります。業界裏話ヒント:この「重なり」こそが二重行政の正体で、本条の調整会議はそれを当事者同士で解消させる装置。指定を受けると権限は増えるが、県との調整という見えないコストも同時に背負う

Q2この会議で決めたことには、従わないといけないんですか?

いいえ。調整会議に決定を強制する権限はなく、あくまで協議の場です。ただし第5項で一方が協議を求めれば、第6項により相手は応じなければならない。「テーブルに着かない自由」だけは法律で奪われています。業界裏話ヒント:協議が調わないときは、首長が総務大臣に勧告を求める道(地方自治法252条の21の3、現行の条番号は要確認)が用意されている。会議そのものは無力に見えて、その先に国を巻き込む仕組みが繋がっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「政令指定都市になれば県から独立できる」と思われがちだが、実態は逆。政令市は県の区域内に留まったまま、県の権限の一部を肩代わりする。だから市と県の事務は構造的に重なり合い、調整が永遠に必要になる。独立どころか、二つの政府の同居が始まる
  • この会議に「決定権がある」と期待する人がいるが、実態は協議の場にすぎず、決定を強制する力はない。だが軽く見るのは早い。協議に応じない自由すら奪われている点(第6項の応諾義務)こそ、この会議の本当の重みだ。無力に見える装置が、相手を逃がさない
  • 「自分には関係ない役所同士の話」と感じるかもしれないが、二重行政のコストを最終的に負担するのは住民の税金。あなたが払った住民税・都道府県民税が似た施設の二重建設に消えるかどうかは、この会議がまともに機能するかにかかっている
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目的・対処方法市と県の二重行政を協議で調整する(調整会議)
法的拘束力決定を強制する権限なし・応諾義務のみ(第6項)
根拠法地方自治法252条の39

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市と県が、車で15分の距離に二つの公立図書館を新築しようとしている。どちらも税金。なぜ止まらないのか? 答えは、両者を協議の席に強制的に着かせる仕組みが2014年まで法律上存在しなかったからだ。本条はその「席」を制度化した一条である
  • 大阪府立大学と大阪市立大学が2022年に統合され、大阪公立大学が誕生した。この種の二重行政の解消を公式に議論する場が調整会議だ。大阪では「副首都推進本部会議」がこの法定会議を兼ねて運用されており、制度の現実の使われ方が見える数少ない実例になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の39の条文原文は「第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の39は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。