要点地方自治法 252 条の 38 は、指定都市の指定があった場合に必要な事項を、法律や政令に定めるもののほか政令で定めると規定する委任規定である。移行の細目は内閣の政令で調整される。
Q · 政令指定都市になるときの細かいルールって、誰がどこで決めてるの?
国会の法律ではなく、内閣が出す政令で定めます
地方自治法 252 条の 38 は、指定都市の指定(同法 252 条の 19 第 1 項)があった場合に必要な事項について、法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、政令で定めると規定する委任規定です。つまり、児童相談所の移管や都市計画の権限移譲といった移行の細目は、国会の審議ではなく内閣の政令(地方自治法施行令)で調整されます。ただし白紙委任ではなく、憲法 73 条 6 号の委任の限界の枠内に限られ、法律の趣旨を超える政令は無効になり得ます。
横浜、大阪、名古屋、福岡。あなたがこうした「政令指定都市」に住んでいるなら、受けている行政サービスの細部は、実は国会の法律ではなく内閣が出す政令で決まっている部分が多い。地方自治法 252 条の 38 は、その仕組みの締めくくりにあたる一文だ。「法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか、指定都市の指定があった場合に必要な事項は、政令でこれを定める」。つまり、国会は法律で大枠だけ決め、細かい移行手続や事務の引き継ぎは内閣に白紙委任している。これが何を意味するか。指定都市になると、児童相談所の設置権限、都市計画の決定権、国道・県道の管理など、本来なら都道府県が握っていた権限が市に移る。その移譲の細部を、選挙で選ばれた議員の議論を経ずに、政令一本で動かせるということだ。あなたの街が指定都市に移行するとき、変わるのは看板だけではない。誰がどの許認可を出すか、その住所が変わる。
地方自治法 252 条の 38 は、地方自治法 252 条の 19 第 1 項による指定都市の指定があった場合に必要な事項について、法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか、政令で定める旨を規定する委任規定である。指定都市制度の移行に伴う事務処理や経過措置の細目を、政令に委任する根拠条文として機能する。
指定都市の指定があった場合に必要な事項を、法律や政令に定めるもののほか政令で定めると規定する委任規定です。指定都市制度の移行の細目を内閣の政令に委ねる根拠条文です。
児童相談所の設置、都市計画決定、国道・県道の管理など、本来は都道府県が持つ権限が市に移ります。権限の大枠は 252 条の 19、移行の細目は 252 条の 38 を根拠とする政令で定まります。
人口 50 万以上の市について、政令(指定都市指定政令)で内閣が指定します。地方自治法 252 条の 19 第 1 項が要件を定め、指定に伴う細目を 252 条の 38 が政令に委任します。
はい。政令指定都市では児童相談所の設置義務が市に移り、虐待通報や一時保護の判断主体も市になります。この権限移譲の細目は指定に伴う政令で調整されます。
指定都市は人口 50 万以上で権限移譲が最も広く行政区を置けます。中核市は人口 20 万以上で移譲範囲がより限定的です。根拠も指定都市は 252 条の 19、中核市は 252 条の 22 と分かれます。
指定都市移行後は、都道府県知事ではなく指定都市の市長が窓口になります。移行の前後で申請先が切り替わるため、指定政令の施行日を確認することが重要です。
現在 20 市が政令指定都市に指定されています。横浜・大阪・名古屋・福岡など、人口の合計は約 2,700 万人にのぼります。
e-Gov 法令検索で「地方自治法施行令」を検索すると現行の政令本文を確認できます。指定都市の事務処理の細目は法律本文ではなく施行令まで読む必要があります。
区役所が新設されて身近な手続が区単位になり、児童相談所・保健所・都市計画決定などの権限が県から市に移ります。本来は地方自治法 252 条の 19 が権能の大枠を定め、移行の細部は 252 条の 38 を根拠に政令で調整されます。業界裏話ヒント:移行で一番影響が出るのは許認可の申請先です。同じ手続でも、移行の前後で県庁か市役所かが入れ替わる。引っ越しや事業開始のタイミングが移行期と重なるなら、施行日を境に窓口が変わる点を先に押さえておくと、書類のたらい回しを避けられる
完全な白紙委任ではありません。政令は地方自治法という法律の枠内でしか定められず(憲法 73 条 6 号の委任の限界)、法律の趣旨を超える内容は無効になりえます。252 条の 38 も「法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか」と限定をかけています。業界裏話ヒント:実務で効いてくるのは、法律より政令、政令より施行規則や通達のほうが頻繁に改正される点です。制度の最新の運用を知りたければ、六法で法律だけ見ても古い。地方自治法施行令と総務省の通達まで追うのが、行政の現場が実際に動いている層です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 252 条の 38:指定に伴う必要事項を政令に委任する委任規定 | — |
| 対象都市 | 指定都市全般(指定の効果を政令で具体化) | — |
| 決め方 | 細目を内閣の政令(地方自治法施行令)で定める | — |
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