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地方自治法 第252条の38

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  1. 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
  2. 2.包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
  3. 3.監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。
  4. 4.監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。
  5. 5.第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  6. 6.前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 38 は、指定都市の指定があった場合に必要な事項を、法律や政令に定めるもののほか政令で定めると規定する委任規定である。移行の細目は内閣の政令で調整される。

Q · 政令指定都市になるときの細かいルールって、誰がどこで決めてるの?

国会の法律ではなく、内閣が出す政令で定めます

地方自治法 252 条の 38 は、指定都市の指定(同法 252 条の 19 第 1 項)があった場合に必要な事項について、法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、政令で定めると規定する委任規定です。つまり、児童相談所の移管や都市計画の権限移譲といった移行の細目は、国会の審議ではなく内閣の政令(地方自治法施行令)で調整されます。ただし白紙委任ではなく、憲法 73 条 6 号の委任の限界の枠内に限られ、法律の趣旨を超える政令は無効になり得ます。

解説

横浜、大阪、名古屋、福岡。あなたがこうした「政令指定都市」に住んでいるなら、受けている行政サービスの細部は、実は国会の法律ではなく内閣が出す政令で決まっている部分が多い。地方自治法 252 条の 38 は、その仕組みの締めくくりにあたる一文だ。「法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか、指定都市の指定があった場合に必要な事項は、政令でこれを定める」。つまり、国会は法律で大枠だけ決め、細かい移行手続や事務の引き継ぎは内閣に白紙委任している。これが何を意味するか。指定都市になると、児童相談所の設置権限、都市計画の決定権、国道・県道の管理など、本来なら都道府県が握っていた権限が市に移る。その移譲の細部を、選挙で選ばれた議員の議論を経ずに、政令一本で動かせるということだ。あなたの街が指定都市に移行するとき、変わるのは看板だけではない。誰がどの許認可を出すか、その住所が変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 252 条の 38 は、地方自治法 252 条の 19 第 1 項による指定都市の指定があった場合に必要な事項について、法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか、政令で定める旨を規定する委任規定である。指定都市制度の移行に伴う事務処理や経過措置の細目を、政令に委任する根拠条文として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 252 条の 38 とは何ですか?

指定都市の指定があった場合に必要な事項を、法律や政令に定めるもののほか政令で定めると規定する委任規定です。指定都市制度の移行の細目を内閣の政令に委ねる根拠条文です。

Q2政令指定都市の権限はどこまで広がりますか?

児童相談所の設置、都市計画決定、国道・県道の管理など、本来は都道府県が持つ権限が市に移ります。権限の大枠は 252 条の 19、移行の細目は 252 条の 38 を根拠とする政令で定まります。

Q3指定都市の指定は誰が決めるのですか?

人口 50 万以上の市について、政令(指定都市指定政令)で内閣が指定します。地方自治法 252 条の 19 第 1 項が要件を定め、指定に伴う細目を 252 条の 38 が政令に委任します。

Q4児童相談所は指定都市だと市が管轄しますか?

はい。政令指定都市では児童相談所の設置義務が市に移り、虐待通報や一時保護の判断主体も市になります。この権限移譲の細目は指定に伴う政令で調整されます。

Q5指定都市と中核市の違いは何ですか?

指定都市は人口 50 万以上で権限移譲が最も広く行政区を置けます。中核市は人口 20 万以上で移譲範囲がより限定的です。根拠も指定都市は 252 条の 19、中核市は 252 条の 22 と分かれます。

Q6都市計画の許可申請はどこに出しますか?

指定都市移行後は、都道府県知事ではなく指定都市の市長が窓口になります。移行の前後で申請先が切り替わるため、指定政令の施行日を確認することが重要です。

Q7政令指定都市は全国にいくつありますか?

現在 20 市が政令指定都市に指定されています。横浜・大阪・名古屋・福岡など、人口の合計は約 2,700 万人にのぼります。

Q8地方自治法施行令はどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索で「地方自治法施行令」を検索すると現行の政令本文を確認できます。指定都市の事務処理の細目は法律本文ではなく施行令まで読む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令指定都市になると、住んでる人の生活って実際どう変わるんですか?

区役所が新設されて身近な手続が区単位になり、児童相談所・保健所・都市計画決定などの権限が県から市に移ります。本来は地方自治法 252 条の 19 が権能の大枠を定め、移行の細部は 252 条の 38 を根拠に政令で調整されます。業界裏話ヒント:移行で一番影響が出るのは許認可の申請先です。同じ手続でも、移行の前後で県庁か市役所かが入れ替わる。引っ越しや事業開始のタイミングが移行期と重なるなら、施行日を境に窓口が変わる点を先に押さえておくと、書類のたらい回しを避けられる

Q2委任規定って結局、内閣が好き勝手にルールを作れるってことですか?

完全な白紙委任ではありません。政令は地方自治法という法律の枠内でしか定められず(憲法 73 条 6 号の委任の限界)、法律の趣旨を超える内容は無効になりえます。252 条の 38 も「法律またはこれに基づく政令に定めるもののほか」と限定をかけています。業界裏話ヒント:実務で効いてくるのは、法律より政令、政令より施行規則や通達のほうが頻繁に改正される点です。制度の最新の運用を知りたければ、六法で法律だけ見ても古い。地方自治法施行令と総務省の通達まで追うのが、行政の現場が実際に動いている層です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市の権限は地方自治法という法律で全部決まっている」と思われがちだが、指定都市に関しては法律はあくまで枠組みで、移行時の具体的な事務配分や経過措置は政令に委任されている。法律の条文だけ読んでも、実際にどの権限がいつ市に移るかは分からない。政令(地方自治法施行令)まで読んで初めて全体が見える、その入口がこの条文
  • 委任規定は「ただの事務的な決まり」で重要度が低いと見過ごされがちだが、深刻度を知っておくべきだ。白紙に近い委任は、内閣が国会の議決を経ずに制度の細部を動かせることを意味する。指定都市の権限の細目が政令で柔軟に変えられるということは、住民の生活に直結するルールが、選挙の洗礼を受けない場所で決まりうるということでもある
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条文の役割252 条の 38:指定に伴う必要事項を政令に委任する委任規定
対象都市指定都市全般(指定の効果を政令で具体化)
決め方細目を内閣の政令(地方自治法施行令)で定める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市が人口 50 万を超えて政令指定都市への移行が議論され始めたら、何が変わるのか。区役所が新設され、児童相談所が市の管轄になり、都市計画の許可窓口が県庁から市役所に移る。その移行手続の中身は、252 条の 38 を根拠に内閣が政令で定める。市民説明会で「詳細は政令で」と言われたとき、それがこの条文の射程だと分かる人は少ない
  • 都市計画法に基づく開発許可を申請する不動産事業者。申請先が県知事なのか指定都市の市長なのかは、指定都市の指定とその政令次第で変わる。指定都市移行の前後で申請窓口が切り替わる端境期に、どちらに出すべきか判断を誤ると、申請が宙に浮く。この権限移譲の細目を埋めているのが本条の委任だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の38は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の38の条文原文は「包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の38は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。