要点地方自治法 260 条の 4 は、認可地縁団体に財産目録と構成員名簿の備置を義務づける。財産目録は認可時と毎年 1 月から 3 月に作成し事務所に常備、名簿は構成員変更ごとに更新する。
Q · 町内会の会長になったら、財産目録と名簿を作らないといけないの?
認可地縁団体なら法的義務です。怠ると総会決議や資産管理に支障が出ます。
地方自治法 260 条の 4 により、認可地縁団体は財産目録を認可時と毎年 1 月から 3 月までの間に作成し、主たる事務所に常に備え置く義務があります。事業年度を設ける団体は認可時と各年度末に作成します。また構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるたびに更新しなければなりません。これらは単なる事務作業ではなく、集会所などの共有財産の管理と、総会での議決権の基礎を支える帳簿です。怠ると決議の有効性や資産の所在が争われる火種になります。
町内会の会長を引き受けた途端、市役所から「財産目録と構成員名簿を備え置いてください」と言われて面食らう。地方自治法 260条の4は、法人格を持つ認可地縁団体に二つの帳簿を義務づける。一つは財産目録(団体が持つ集会所・備品・預金など財産の一覧)で、認可を受ける時と毎年1月から3月の間に作成し、主たる事務所に常に備え置く。特に事業年度を設けるなら認可時と年度末に作る。もう一つは構成員名簿で、メンバーが入れ替わるたびに更新する。地味な書類仕事に見えるが、これは数千万円する集会所の名義を団体名義に固め、誰がその資産を動かせるかを決める土台だ。名簿に名前があるかどうかが、総会で議決権を持つかどうかを左右する。あなたが守っているのは紙ではなく、地域の共有財産そのものである。
地方自治法 260 条の 4 は、認可地縁団体に対する帳簿備置義務を定める規定である。財産目録は認可時および毎年 1 月から 3 月までの間(事業年度を設ける団体は認可時と各年度末)に作成し主たる事務所に常備すること、構成員名簿は構成員の変更があるごとに更新することを義務づける。共有財産の管理と構成員資格の明確化を目的とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一定区域の住民が地縁に基づき結成し、市町村長の認可を受けて法人格を得た団体です。集会所などの不動産を団体名義で保有でき、町内会・自治会が認可を受けた形が典型です。
認可を受ける時と、毎年 1 月から 3 月までの間に作成します。特に事業年度を設ける団体は、認可時と各事業年度の終了時に作成して主たる事務所に常備します。
構成員の変更があるごとに必要な変更を加えます。決まった時期ではなく、入退会が発生した都度の更新が義務で、放置した名簿は総会決議の有効性を揺るがします。
任意団体の自治会が市町村長の認可を受けると認可地縁団体となり法人格を得ます。自治会に入っていることと、認可地縁団体の構成員であることは法的に別問題になりえます。
団体が保有する集会所などの不動産、備品、預金といった財産の一覧を記載します。資産の所在と帰属を明確にし、処分や相続の場面で団体の権利を守る基礎資料です。
構成員資格は規約で定義され名簿で管理されるため、名簿への記載が議決権の前提になりえます。記載漏れは発言権・議決権の有無に直結するため、確認が重要です。
認可により法人格を得るため、集会所などは団体名義で登記・保有できます。会長個人名義のままだと、その人の死亡時に相続財産へ紛れ込む混乱が生じます。
主たる事務所への常備が法的義務のため、構成員は閲覧を求めやすい立場にあります。役員と住民が資産管理で対立したとき、目録の閲覧は議論を事実ベースに戻す手段です。
認可地縁団体の構成員名簿は住所・氏名を含む個人情報で、本来の管理目的を超えて回覧・配布すると個人情報の取扱い上の問題になります。地方自治法 260条の4は備置と更新を求めますが、誰にでも見せてよいという意味ではありません。業界裏話ヒント:「自治会の名簿だから自由に配ってよい」と長年やってきた団体ほどリスクが高い。配布範囲は規約や総会で明確に決め、目的外の提供は本人の同意を得る運用に切り替えるのが安全です(最新の個人情報保護の取扱いをご確認ください)
一度作成を怠っただけで直ちに認可取消しになるわけではありませんが、260条の4は明文の義務であり、適正に運営されていないと判断される事情にはなり得ます。より現実的な打撃は、資産の所在が曖昧になり、集会所の処分や相続の場面で団体が不利になることです。業界裏話ヒント:行政が動く前に、内部で「使途が不明だ」と揉めて団体が割れるケースの方が圧倒的に多い。財産目録は役所のためというより、自分たちの仲間割れを防ぐ保険だと考えた方が腹に落ちる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 260 条の 4:財産目録・構成員名簿の備置義務 | — |
| 義務が生じる前提 | 認可を受けて法人格を取得していること | — |
| タイミング | 認可時 + 毎年 1〜3 月(事業年度制なら認可時 + 年度末)/ 名簿は変更ごと | — |
| 怠った場合の影響 | 総会決議の有効性・資産の所在が争われ、適正運営を疑われうる | — |
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