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地方自治法 第260条の3

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  1. 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。
  2. 2.前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の3は、認可地縁団体の規約変更に総構成員の四分の三以上の同意を求め、さらに市町村長の認可がなければ効力を生じないと定める。

Q · 町内会の会則を変えるのに、なぜ役所の認可までいるの?

認可地縁団体は規約変更に4分の3同意と市町村長の認可が要るから

地方自治法260条の3により、認可地縁団体の規約変更は総構成員の四分の三以上の同意が必要で、しかも市町村長の認可を受けなければ効力を生じません。同意の分母は出席者ではなく全構成員なので、欠席者は同意に数えられません。総会で可決しても、認可が下りるまでは法的に旧規約のままです。ただし規約に別段の定めがあれば、四分の三の閾値は団体の判断で調整できます。

解説

あなたの町内会が集会所を持つために法人化していたら、この一条を知らずに動くと痛い目に遭う。認可地縁団体とは、自治会や町内会が市町村長の認可を受けて法人格を得たもので、土地や建物を団体名義で持てるようになった存在だ。その会則(規約)を変えるとき、普通の総会の多数決では通らない。必要なのは「総構成員の四分の三以上」の同意。ここで効いてくるのが分母だ。出席者の四分の三ではなく、欠席者も含めた全会員の四分の三。総会に来なかった人は、賛成にも反対にも回らず、ただ「同意していない人」として頭数に数えられる。さらにこの変更は、市町村長の認可を受けて初めて効力を生じる。総会で可決した瞬間に新会則になるわけではない。役所の認可という外部のゲートをもう一枚くぐらないと、その変更は法的にゼロのままだ。ただし規約自身に別段の定めを置けば、四分の三の閾値は団体の判断で調整できる余地がある。

法的な位置づけ

地方自治法260条の3は、認可地縁団体の規約変更要件を定める規定である。規約の変更は総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り認められ、規約に別段の定めがある場合はこの限りでない。さらに当該変更は市町村長の認可を受けなければ効力を生じない。同意の分母は出席構成員ではなく総構成員であり、認可は変更の効力発生要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

自治会や町内会が市町村長の認可を受けて法人格を得たものです。土地や建物を団体名義で登記でき、規約の変更には地方自治法260条の3の特別な要件がかかります。

Q2規約変更に必要な同意はどれくらいですか?

総構成員の四分の三以上の同意が必要です。出席者ではなく全構成員が分母なので、欠席者は同意に算入されません。規約に別段の定めがあれば閾値を調整できます。

Q3市町村長の認可前に新規約で運用してよいですか?

できません。地方自治法260条の3第2項により、規約変更は認可を受けて初めて効力を生じます。認可前に新規約で行った決定は後から覆るリスクがあります。

Q4規約に別段の定めを置くと何が変わりますか?

四分の三という同意要件を団体の判断で調整できます。書面表決や委任状の扱いを定めておくと欠席者の意思を反映でき、改正が硬直化しにくくなります。

Q5認可が拒否されたら不服申立てはできますか?

認可拒否は行政処分なので、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月、取消訴訟は六か月以内に提起できます。拒否通知の理由を確認することが重要です。

Q6任意の自治会でも規約変更に認可が要りますか?

認可を受けていない任意の自治会には260条の3は適用されません。ただし認可地縁団体になった瞬間、規約変更まで市町村長の認可下に入ります。

Q7規約変更認可申請にはどんな書類が必要ですか?

一般に規約変更認可申請書、変更後の規約、総会議事録、四分の三以上の同意を示す書面などです。様式は各市町村の条例・規則で定められます。

Q8規約変更はいつから効力を生じますか?

総会で可決した時点ではなく、市町村長の認可が下りた時点で効力を生じます。認可までの期間は旧規約で運用する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1総会に来なかった会員も「反対」に数えられるんですか?

厳密には反対ではなく「同意していない人」として分母に残ります。第260条の3第1項の四分の三は出席者ではなく総構成員ベースなので、欠席イコール棄権ではなく、賛成票が積み上がらないという形で響きます。業界裏話ヒント:規約に書面表決や委任状を認める「別段の定め」を置いておくと、欠席者の意思を反映できる。多くの自治会はこれを設けず、改正案がいつまでも四分の三に届かない硬直状態に陥っている

Q2市町村長は規約変更をどんな理由で拒否できるんですか?

第260条の3第2項の認可は、変更後の規約が第260条の2の必要記載事項や適法性を満たさない場合に拒否されえます。役所の裁量は無制限ではありません。業界裏話ヒント:拒否は行政処分なので理由付記義務(行政手続法第8条)があり、理由が曖昧だと審査請求で覆せる余地がある。窓口の口頭指導に唯々諾々と従う前に、却下の「書面による理由」を必ず求めるべきだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 総会の多数決で会則は変えられると思い込んでいるが、認可地縁団体では総構成員の四分の三、しかも市町村長の認可が要る。普段の自治会の決め方はそのままでは通用しない
  • 認可が必要なことは知っていても、認可前の変更が無効である深刻さまで見えていない人が多い。認可を待たずに新会則で動き出すと、その間に積み上げた意思決定が後からすべてひっくり返るリスクを抱え込む
  • 「うちは任意の自治会だから関係ない」という前提そのものが誤っている。認可を取って法人格を得た瞬間、内部の会則変更まで行政の認可下に入る。同じ自治会でも、任意団体と認可地縁団体は法的にまったく別の世界にいる
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規律対象260条の3:規約の変更要件
必要な同意・要件総構成員の四分の三以上の同意(規約に別段の定めがあれば調整可)
市町村長の認可規約変更が認可を受けて初めて効力を生じる(効力発生要件)
団体の裁量規約の別段の定めで四分の三の閾値を調整できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会員の半数が総会に集まり、その全員が賛成した。会則変更は成立した、とあなたは思っていないか。認可地縁団体では分母は出席者ではなく総構成員だ。来なかった半数は同意に数えられず、四分の三には遠く届かず、変更は否決される
  • 規約変更を総会で可決し、その日から新会則で会費の徴収を始めた。だが市町村長の認可がまだ下りていない。認可前の変更は効力ゼロ、その間に下した決定は後でまとめて覆る。
  • 市町村長に規約変更の認可を申請したが、要件不備で却下通知が届いた。不服を申し立てる審査請求の期限は三か月、取消訴訟は六か月。通知を机に放り投げて放置すれば、救済の窓は静かに閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の3は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の3の条文原文は「認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の3は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。