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地方自治法 第260条の2

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  1. 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
  2. 2.前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
  3. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
  4. その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
  5. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
  6. 規約を定めていること。
  7. 3.規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
  8. 目的
  9. 名称
  10. 区域
  11. 主たる事務所の所在地
  12. 構成員の資格に関する事項
  13. 代表者に関する事項
  14. 会議に関する事項
  15. 資産に関する事項
  16. 4.第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
  17. 5.市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
  18. 6.第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
  19. 7.第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
  20. 8.認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
  21. 9.認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
  22. 10.市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
  23. 11.認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
  24. 12.何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
  25. 13.認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
  26. 14.市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
  27. 15.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。
  28. 16.認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
  29. 17.認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の2は、町内会や自治会などの地縁団体が市町村長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産を保有できる制度を定める。要件を満たせば市町村長は認可しなければならない。

Q · 町内会の集会所、会長個人の名義のままで大丈夫なの?

認可地縁団体になれば団体名義で持てます

地方自治法260条の2により、町内会や自治会が市町村長の認可を受けると法人格を取得し、集会所や倉庫を団体そのものの名義で登記できます。認可前は会長個人や数人の共有名義に頼るしかなく、名義人の死亡・相続・破産で団体財産が巻き込まれる火種になっていました。第5項は要件を満たせば市町村長は認可しなければならないと定めており、これは役所の温情ではなく団体の権利です。

解説

回覧板と年会費と掃除当番だけの面倒な存在だと思っていた町内会が、ある日「法人」になれると言われたら戸惑うだろう。地方自治法 260条の2 は、町内会や自治会のような地縁団体が市町村長の認可を受けることで法人格を得て、団体そのものの名義で土地や建物を持てるようにする条文である。なぜこれが革命だったのか。この制度ができる前、自治会の集会所や倉庫は団体名義で登記できず、会長個人や数人の共有名義にするしかなかった。その人が亡くなれば集会所は相続財産に組み込まれ、事情を知らない相続人が「これは父の土地だ」と明け渡しを求める。全国で実際に起きてきた悲劇だ。認可を受ければ、団体が権利を有し義務を負う主体になる。しかも第5項は、要件さえ満たせば市町村長は認可「しなければならない」と定める。役所の温情ではなく、あなたの自治会の権利なのである。

法的な位置づけ

認可地縁団体とは、地方自治法260条の2に基づき、町又は字の区域その他市町村内の一定区域に住所を有する者の地縁により形成された団体が、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受け、規約に定める目的の範囲内で権利義務の主体となる法人をいう。任意団体である自治会・町内会に団体名義での不動産保有を可能とする制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会や自治会が市町村長の認可を受けて法人格を取得した団体です。地方自治法260条の2が根拠で、団体名義で集会所などの不動産を保有できるようになります。

Q2認可地縁団体になるメリットは?

集会所や倉庫を団体名義で登記でき、会長個人の死亡・相続・破産から団体財産を切り離せます。法人税法上は公益法人等とみなされ、収益事業をしなければ非課税です。

Q3自治会が法人化する方法は?

規約の整備、区域の明確化、構成員の相当数の加入という要件を満たし、総務省令の様式で市町村長に申請します。要件を満たせば市町村長は認可しなければなりません(第5項)。

Q4認可地縁団体の申請に必要な書類は?

規約、認可申請書、構成員名簿、区域図、保有資産目録、総会議事録などです。様式は総務省令で定められ、市町村の地域振興課などの窓口で確認できます。

Q5認可地縁団体と一般社団法人の違いは?

認可地縁団体は一定区域の住民に基づく地縁団体に限られ市町村長の認可制ですが、一般社団法人は区域要件がなく登記のみで設立できます。税制上も認可地縁団体は公益法人等扱いです。

Q6認可地縁団体の区域はどう定めますか?

住民にとって客観的に明らかなものとして定める必要があり(第2項第2号)、相当の期間存続している区域の現況によらなければなりません(第4項)。歴史の長い団体ほど立証しやすいです。

Q7認可地縁団体の規約に必要な事項は?

目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格、代表者、会議、資産に関する事項の8項目を定める必要があります(第3項)。

Q8自治会の集会所を団体名義に登記する手順は?

認可を受けて法人格を取得した後、現名義人の同意を得て団体名義へ移転登記します。名義人が存命で意思能力があるうちに同意を取るのが鉄則で、相続発生後は全相続人の同意が必要となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町内会、入らないとダメなんですか。断ったら回覧板も回さないと言われて。

加入は任意である。認可地縁団体でも、第7項は団体側に「正当な理由なく加入を拒んではならない」と義務づけるだけで、住民に加入義務を課す規定ではない。最高裁も自治会は構成員がいつでも退会できる任意団体だと判断している(最判平成17.4.26)。業界裏話ヒント。回覧板を回さない、ゴミ集積所を使わせないといった嫌がらせは別の不法行為(民法709条)を生む。退会の自由は確立しているので、嫌がらせには記録を残して対抗できる

Q2認可地縁団体になると、税金は普通の会社みたいにかかるんですか。

いいえ。第16項により法人税法上は「公益法人等」とみなされ、収益事業を行わない限り法人税はかからない。第17項で消費税法上も別表第三の法人扱いだ。会費や寄付など本来の活動は課税されない。業界裏話ヒント。ただし集会所を外部へ有料で貸す、駐車場を経営するなどの「収益事業」を始めると、その部分には課税される。自治会が副収入を得るときは、税法上の収益事業に当たるか事前に税理士へ確認すべきである

Q3集会所の名義を団体に変えたいのに、昔の名義人がもう亡くなっています。どうすれば。

相続が発生しているので、原則として全相続人の同意を得て移転登記する必要があり、これが難航の最大原因だ。ただし平成27年(2015年)施行の改正で、相続人の所在が不明な場合などに、市町村の公告手続を経て団体名義へ移転登記できる特例が地方自治法に新設された。業界裏話ヒント。この特例は所有者不明状態の自治会財産を救済するために作られた。相続人が見つからない、協力しないケースでは、まず市町村にこの公告制度を相談するのが突破口になる(条番号はその後の改正で移動、最新の改正状況をご確認ください)

Q4認可されたあと、市役所に「違反だ」と認可を取り消されることはありますか。

ある。第14項により、第2項の要件のいずれかを欠いたとき、または不正な手段で認可を受けたときは、市町村長が認可を取り消せる。構成員が激減して「相当数」を満たさなくなった、虚偽の名簿で申請した、といった場合だ。業界裏話ヒント。取消しは行政処分(役所があなたの団体に直接下す具体的な決定)なので、不服があれば行政不服審査法の審査請求や行政事件訴訟法の取消訴訟で争える。通知書末尾の教示欄に不服申立ての方法と期限が書いてあるので、まずそこから読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「認可を受けると自治会が役所の下部組織になる」と思われがちだが、第6項が明確に否定している。認可は法人格を与えるだけで、自治会の自主性も独立性も一切変わらない。市町村の指揮下に入るわけではなく、補助金や監督が強まるわけでもない
  • 町内会に法人格がないことは知っていても、それが集会所の登記でどれほど深刻な火種になるかを知る人は少ない。個人名義の集会所は、その人の離婚・死亡・破産・差押えのたびに自治会全体が巻き込まれる。法人格の不在は単なる手続きの不便ではなく、地域の共有財産を他人の人生リスクに晒し続ける爆弾なのである
  • 「認可は役所が気に入れば下りるもの」と考えて申請をためらう人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。第5項により、要件を満たせば市町村長は認可を拒めない。これは役所へのお願いではなく、四つのチェック項目を満たせるかどうかという、あなた側の準備の問題だ
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法人格の取得方法市町村長の認可(地方自治法260条の2、第5項は要件充足で認可義務)
区域・地縁要件一定区域の住民の地縁に基づくことが必須(第2項)
税制上の扱い法人税法上は公益法人等とみなす(第16項)、収益事業のみ課税
不動産の保有団体名義で保有・登記可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治会の集会所を建てた元会長が亡くなり、その息子が「相続したので出て行ってほしい」と通告してきた。登記は元会長の個人名義のまま。あと一か月で明け渡せと迫られている。認可地縁団体になって団体名義に移していれば、この悲劇は起きなかった
  • もし、あなたの町内会が古い倉庫の土地を団体名義に変えたいと思ったら、何が要るのか。規約の整備、住民に明らかな区域の確定、構成員の相当数の加入、そして市町村長への申請。第2項のこの条件さえ満たせば、認可は下りる
  • あなたが自治会長に選ばれ、前任者から「集会所の名義をなんとかしてくれ」と引き継いだ。共有名義人の一人が認知症で意思確認ができず手詰まり。認可地縁団体化すれば、団体名義への移転登記という出口が開ける
  • 新興マンションに引っ越したら、地域の自治会に入るよう強く促された。役員に睨まれるのが怖くて断れない。だが加入は任意。第7項は団体側に「正当な理由なく加入を拒んではならない」と義務づけるだけで、住民を縛る規定ではない
  • 自治会が特定の市議会議員の後援会活動に会費を使い始めた。第9項は「特定の政党のために利用してはならない」と明記する。あなたはこの一文を根拠に、総会で使途の是正を堂々と求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の2の条文原文は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び第二百六十条の四十九第二項において「地縁による団体」という…」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の2は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。