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地方自治法 第260条の44

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  1. 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
  2. 2.認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
  3. 3.合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。
  4. 4.第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。
  5. 5.第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の44は、認可地縁団体の合併が市町村長の告示の日に効力を生じると定める。総会の決議日や調印日ではなく、告示の日に財産や構成員が一斉に新団体へ移る。

Q · 町内会の合併って、いつから法律上「新しい団体」になるの?

総会の決議日ではなく、市町村長が告示した日です

地方自治法260条の44により、認可地縁団体の合併は市町村長が認可した旨を告示した日に効力を生じます(2項)。総会で合併を決議した日でも、合併契約に調印した日でもありません。新設合併で生まれた団体はこの告示の日に認可地縁団体とみなされ(3項)、存続団体の従前の告示は同日に失効します(4項)。集会所の名義、契約の当事者、財産の帰属、構成員の所属が、この告示の日を起点に一斉に切り替わります。

解説

隣の町内会との合併が、総会で全員一致で決まった。合併契約にも調印した。だが、その合併はまだ法律上「存在しない」。認可地縁団体(集会所や公園を団体名義で持てるよう市町村長の認可を受けた自治会・町内会)の合併が効力を生むのは、総会の決議の日でも、調印の日でもない。市町村長が合併を認可した旨を告示した、その日だ(2項)。この一日に三つのことが同時に起きる。合併の効力が発生し(2項)、新設合併で生まれた団体は認可地縁団体になったとみなされ(3項)、存続団体の従前の告示は効力を失う(4項)。集会所の名義、契約の当事者、財産の帰属、そのすべての切り替わりが、この告示の日を起点に動き出す。役員がこの日付を一日取り違えるだけで、登記も口座変更も宙に浮く。

法的な位置づけ

地方自治法260条の44は、認可地縁団体の合併の効力発生時期を定める規定である。市町村長が合併の認可をした旨を告示した日に合併の効力が生じ、新設合併で設立された団体は同日に認可地縁団体とみなされる。また存続団体に係る従前の告示は同日に効力を失う。合併は包括承継であり、権利義務は告示の日にまとめて移転する。

よくある質問 AI による整理

Q1認可地縁団体とは何ですか?

集会所や公園などを団体名義で持てるよう、市町村長の認可を受けた自治会・町内会のことです。法人格に近い権利能力を持ち、不動産を団体名義で登記できます。

Q2認可地縁団体の合併の効力発生日はいつですか?

市町村長が合併を認可した旨を告示した日です(地方自治法260条の44第2項)。総会の決議日や合併契約の調印日ではありません。

Q3自治会の合併で集会所の名義変更はどうしますか?

合併は包括承継のため告示の日に当然に移転しますが、不動産登記は別途申請が必要です。告示の写しを添えて合併を原因とする所有権移転登記を申請します。

Q4包括承継とはどういう意味ですか?

権利と義務を個別の契約なしにまとめて引き継ぐことです。合併では告示の日に旧団体の財産・契約・債務が一括で新団体へ移ります。

Q5認可地縁団体の合併の告示はどこで確認できますか?

合併を認可した市町村の公報や掲示場で告示されます。告示予定日は役場の担当課(自治振興課など)に事前確認できます。

Q6町内会の合併に反対できますか?

反対するなら告示の前、つまり総会の決議や認可手続の段階です。告示後は効力が確定し、争えるのは認可処分の適法性のみになります。

Q7認可地縁団体の合併に登記は必要ですか?

効力発生に登記は不要ですが、不動産の名義は申請しないと変わりません。集会所など団体名義の不動産は合併を原因とする移転登記を申請します。

Q8合併と解散はどう違いますか?

解散は団体が消滅し清算手続に入りますが、合併は権利義務が包括承継され新団体・存続団体に引き継がれます。財産を清算せず一体化できる点が違います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町内会の合併って、いつから新しい団体になるんですか?

市町村長が合併を認可した旨を告示した日からです(地方自治法260条の44第2項)。総会で合併を決議した日でも、合併契約に調印した日でもありません。新設合併の場合、新しく作った団体はこの告示の日に認可地縁団体になったとみなされます(同3項)。業界裏話ヒント:役場の告示は内部の事務処理が終わってから出るため、決議から告示まで数週間ずれることがある。集会所の登記や口座変更を決議日基準で予約してしまうと、効力が生まれる前の空白期間に手続が空転する。必ず役場に告示の出る日を先に確認する。

Q2合併したら、消える側の団体が持っていた集会所はどうなりますか?

認可地縁団体の合併は包括承継なので、告示の日に権利義務がまとめて新団体(または存続団体)へ移ります。集会所の所有権も告示の日に当然に移転し、個別の売買や贈与の契約を結ぶ必要はありません。業界裏話ヒント:移転は法律上当然でも、不動産登記はこちらが申請しないと変わらない。告示の写しを添えて、合併を原因とする所有権移転登記を申請する。これを放置すると登記名義が消滅した団体のままになり、将来の売却や担保設定のたびに権利の証明で苦労する。告示後すみやかに登記を動かすのが鉄則。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の44は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の44の条文原文は「市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事…」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の44は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。