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地方自治法 第260条の45

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  1. 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。
  2. 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。
  3. 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。
  4. 2.前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
  5. 3.前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。
  6. 4.前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 45 は、認可地縁団体の合併認可を市町村長が取り消せる事由を定める。不正取得を理由に取り消されると、旧団体が復活し合併後の債務を連帯弁済する。

Q · 自治会が合併して認可を受けたあと、その認可が取り消されたら借金はどうなるの?

不正取得が理由なら旧団体が連帯して弁済する責任を負う

地方自治法 260 条の 45 は、合併認可を取り消せる二つの事由を定めます。①認可日から六月たっても所定の届出がないとき、②不正な手段で認可を受けたとき、です。②を理由に取り消されると、合併で消えたはずの旧団体が法的に復活し、合併後に新団体が負った債務を連帯して弁済する責任を負います(2 項)。合併後に取得した財産は旧団体の共有に戻り(3 項)、負担割合や持分は団体間の協議で定めます(4 項)。

解説

自治会の集会所や倉庫が「自治会名義」で登記されている地域は多い。これは認可地縁団体という制度で、市町村長の認可を受けた町内会・自治会が、法人のように不動産を団体名義で持てる仕組みだ。少子高齢化で隣の自治会と合併する例も増えている。その合併も市町村長の認可で効力を持つが、本条はその認可を市町村長が取り消せる二つの引き金を定める。一つは、認可から六月たっても所定の届出がないとき。もう一つは、不正な手段で認可を受けたときだ。問題は二項以降。不正取得を理由に認可が取り消されると、合併でいったん消えたはずの旧団体が法的に生き返り、合併後に新団体が負った借金を旧団体どうしが連帯して弁済する責任を負う。合併後に得た財産は旧団体の共有に戻り、その負担割合や持分は団体間の協議で決める。めでたい統合の裏に、後から債務をかぶる仕掛けが埋め込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 45 は、認可地縁団体の合併認可の取消しを定める規定である。市町村長は、認可後六月以内に届出がない場合、または不正な手段で認可を受けた場合に認可を取り消すことができ、不正取得による取消しの際は旧団体の復活・連帯弁済責任・財産の共有復帰という事後処理を伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けた町内会・自治会で、不動産を団体名義で持てる法人格に近い地位を得た団体です。地方自治法 260 条の 2 が制度の基礎です。

Q2認可地縁団体の合併認可が取り消される事由は?

二つあります。①認可日から六月経過しても所定の届出がないとき(一号)、②不正な手段で認可を受けたとき(二号)です。市町村長が取り消せます。

Q3認可地縁団体の合併認可の届出期限はいつまで?

合併認可の日から六月以内に 260 条の 41 第 3 項の届出が必要です。六月を過ぎると一号取消しの引き金が立ち上がります。

Q4認可地縁団体の合併認可取消しに不服があるときの手続きは?

取消しは行政処分なので、行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。出訴期間に注意が必要です。

Q5認可地縁団体の合併認可取消しはいつ効力が生じますか?

取消しは市町村長の処分として効力を生じます。二号取消しの場合、告示後の取消しにより旧団体の復活と連帯弁済責任という効果が伴います。

Q6認可地縁団体の不正取得とはどんな場合ですか?

認可申請の書類に虚偽記載がある、要件を満たさないのに満たすと偽る等、不正な手段で認可を受けた場合です。二号取消しの対象になります。

Q7認可地縁団体の合併は誰が認可しますか?

市町村長が認可します(260 条の 39 第 3 項)。合併の効力も認可によって生じ、取消権限も同じく市町村長にあります。

Q8認可地縁団体と法人格なき社団の違いは?

認可地縁団体は市町村長の認可で不動産を団体名義登記できますが、法人格なき社団は登記名義を団体名で持てません。権利能力の扱いが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町内会、いつのまにか『認可地縁団体』になってたんですけど、合併で認可が取り消されたら会員個人が借金を背負うんですか?

本条二項の連帯弁済責任を負うのは、旧の各認可地縁団体という団体であって、会員個人ではありません。団体の財産で弁済するのが原則です。ただし合併や認可申請に関与した役員が虚偽申請に加担していた場合、別途の責任追及(損害賠償など)はありえます。業界裏話ヒント:認可地縁団体は不動産を持つために法人格を得た団体なので、債権者はその不動産(三項の共有財産)を当てにします。会員個人より先に、集会所などの団体財産が回収の標的になると理解しておくと、総会での議論の温度が変わります

Q2合併の届出を半年忘れただけで認可が取り消されるって、ちょっと厳しすぎませんか?

一号は「取り消すことができる」という裁量規定で、六月経過で自動的に消えるわけではありません。市町村長が事情を見て判断します。実務では、まず届出を促す行政指導が入ることが多い。業界裏話ヒント:怖いのは期限切れより二号の不正取得です。一号は届出を出せば治癒できますが、二号で取り消されると本条二項の連帯弁済責任という重い効果が付く。役所が一号と二号のどちらを理由にしているかで、その後の負担がまるで違うので、取消し通知は必ず理由欄から読むべきです

Q3合併後に新団体が買った備品や土地は、認可が取り消されたら誰のものになるんですか?

本条三項により、合併後に取得した財産は旧の各認可地縁団体の共有に属します。各団体の持分は四項の協議で決め、決まらなければ民法の共有(249条以下)の考え方に従います。業界裏話ヒント:協議が整わないと、共有物の管理や処分が事実上止まります。合併を進める段階で、万一取消しになったときの持分割合まで協議書に書き込んでおく団体は少ない。だからこそ、その一文を入れておくだけで、後の地域内紛争を未然に防げます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併が成立してしまえば、旧団体はもう存在しないから過去の責任は問われない」と思われがちだが、これは前提が誤っている。本条二項は、不正取得を理由に認可が取り消されると旧団体を法的に復活させ、合併後に新団体が負った債務まで連帯弁済の対象に引き戻す。合併はゴールではなく、不正があれば巻き戻る仮の状態にすぎない
  • 認可の取消しは「不正をした団体への罰」だと受け取られやすいが、視点を変えると見え方が反転する。二項以降が本当に守っているのは、合併後の団体と取引した債権者だ。取消しで団体が空中分解すれば貸し手が損をする。だから債務を旧団体の連帯責任に、財産を共有に戻して、取引相手が取りはぐれない受け皿を作っている
  • 「六月の届出さえ守れば取消しはない」と安心する人がいるが、一号の届出遅延と二号の不正取得は別系統の引き金だ。届出を完璧にこなしても、認可申請時の書類に虚偽があれば二号でいつでも取り消され、しかもこちらだけが連帯弁済責任という重い効果を伴う。怖いのは期限切れより、申請段階の不正である
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条文の役割260 条の 45:合併認可の取消事由と事後処理
市町村長の関与取消権(一号・二号)
主な効果旧団体の復活・連帯弁済責任・財産の共有復帰
タイミング認可後(六月経過 or 不正発覚時)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの自治会が隣の自治会と合併して認可を受けたあと、相手側が役所に出した書類に虚偽があったと判明したら? 市町村長は二号取消しを発動できる。その瞬間、合併後に新団体が銀行や業者に負った借金が、旧二団体の連帯責任として降ってくる
  • 自治会の会計担当として合併手続きを進めるあなた。認可は下りたが、合併後の届出をうっかり半年放置した。六月経過で一号取消しのリスクが立ち上がる。書類一枚の失念が、せっかくの法人格を白紙に戻す
  • 業者の立場で、合併したばかりの認可地縁団体に集会所の改修工事を請け負った。代金未回収のまま相手の認可が不正取得で取り消された。あなたは泣き寝入りか。本条三項四項のおかげで、旧団体の共有財産と連帯債務を頼りに回収の道が残る
  • 合併認可の取消し通知が届いて、残された時間で何を確認すべきか。負担部分の協議が整わなければ、旧団体間で押し付け合いになり、債権者は最も資力のある一団体に全額を請求してくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の45は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の45の条文原文は「市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の45は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。