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地方自治法 第260条の6

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認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 6 は、認可地縁団体の代表者が団体のすべての事務について代表権を持つと定める。ただし規約に反する行為はできず、総会の決議に従う義務がある。

Q · 町内会の会長になったら、団体のお金や土地を一人で動かせるんですか?

原則ほぼ全権だが、規約と総会決議に縛られる

地方自治法 260 条の 6 により、認可地縁団体の代表者は団体のすべての事務について団体を代表します。対外的にはほぼ全権を握るように見えますが、代表権は無制限ではありません。規約の規定に反する行為はできず、総会の決議に従う義務があります。多くの団体は規約で「一定金額以上の支出や財産処分は総会決議が必要」と定めており、これに反する独断行為は内部的に効力を争われ、代表者個人の責任追及につながる余地があります。

解説

あなたの住む町内会が、集会所の土地を団体名義で持つために認可地縁団体になったとする。その瞬間、会長は単なる世話役ではなく、法律上「団体のすべての事務について代表する」者になる。契約も、銀行口座も、訴訟も、会長の名で動く。だがここに落とし穴がある。会長の代表権は無制限ではない。規約に反する行為はできず、総会の決議に従わなければならない。つまり会長が独断で集会所を売っても、規約や総会決議に反していれば、その行為は内部的に深い瑕疵を抱える。あなたが会員なら、会長の暴走を止める二本の手綱(規約と総会)を握っている。あなたが会長なら、自分の一存で動かせる範囲がどこまでかを、この条文が線引きしている。知らずに判子を押し続けるのと、線を知って押すのとでは、後の責任がまるで違う。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 6 は、認可地縁団体の代表者の代表権を定める規定であり、代表者が団体のすべての事務について包括的に団体を代表する権限を有する一方、その権限が規約の規定および総会の決議による内部的制約に服する旨を規定する。一般社団法人の理事の代表権(一般社団法人法 77 条)と類似の構造を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体になるメリットは?

団体名義で不動産や預金などの財産を保有・登記できる点が最大のメリットです。会長個人名義を避け、代表者が交代しても財産が団体に残ります。市区町村長の認可で法的能力を得ます。

Q2自治会と町内会の違いは何ですか?

呼び名の違いで法的には同じ地縁団体です。いずれも認可を受ければ認可地縁団体となり、260 条の 6 の代表者規定が適用されます。認可がなければ権利能力なき社団として扱われます。

Q3認可地縁団体を解散するにはどうすればいいですか?

規約所定の事由または総会の決議によって解散します。解散後は規約や法令に従い清算手続を行い、残余財産を処理します。市区町村への届出も伴うため、早めに担当窓口に相談します。

Q4町内会の集会所や備品は誰のものですか?

認可地縁団体なら団体の財産であり、会長個人のものではありません。会長が交代しても財産は団体に残ります。この分離を支えているのが 260 条の 6 の代表者の代表権の仕組みです。

Q5認可地縁団体の規約のひな形はありますか?

総務省や各市区町村が標準的な規約例を公表しています。目的・区域・代表者・総会・財産管理・代表権の制限などを必ず定めます。金額基準を入れておくと独断トラブルを防げます。

Q6自治会の総会の定足数はどう決めますか?

法律に一律の定めはなく、規約で定めます。一般に過半数の出席を要件とし、書面表決や委任状の扱いも規約に明記します。重要事項ほど高い定足数・特別多数を設定する例が多いです。

Q7認可地縁団体の代表者に報酬は必要ですか?

報酬の要否は規約で自由に定められます。無報酬の世話役型が一般的ですが、業務量に応じ実費や報酬を定めることも可能です。支出は総会決議や予算の範囲で行います。

Q8認可地縁団体の認可は誰がするのですか?

市区町村長が認可します。一定の区域・目的・規約・構成員などの要件を満たして申請し、認可されると団体として財産を保有する能力を得ます。代表者制度もこの認可を前提とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会の会長って、勝手に団体のお金を使ったり土地を売ったりできるんですか?

できません。代表者は団体のすべての事務を代表しますが(地方自治法 260 条の 6)、規約に反する行為はできず、総会の決議に従う義務があります。多くの団体は規約で「一定金額以上の支出や財産処分は総会決議が必要」と定めています。業界裏話ヒント:トラブルの多くは、規約に金額基準が書かれていないこと自体が原因。規約作成の段階で「○万円超の支出・財産処分は総会決議」と数字を入れておくと、後の独断トラブルをほぼ封じられる。

Q2前の会長が辞めたのに口座や印鑑を渡してくれません。新会長として何ができますか?

正規の選任手続(規約に従った総会での選任等)を経た者だけが代表者であり、旧会長に代表権はもうありません(地方自治法 260 条の 6 が代表権の所在を定める)。金融機関には認可証・規約・総会議事録を示して代表者変更の手続を進めます。業界裏話ヒント:認可地縁団体は市区町村長の認可で成立しているので、代表者変更には市区町村への届出が伴う。役所の担当窓口に台帳更新・告示を依頼すると対外的な証明力が上がり、金融機関も動きやすくなる。

Q3会長が総会にかけずに業者と契約した。その契約は無効にできますか?

内部的には規約・総会決議違反として責任を問えますが、対外的な契約の有効性は別問題です。代表権の内部的制限は、それを知らない善意の第三者には対抗できないのが原則で、業者が制限を知り得たかが分かれ目になります(地方自治法 260 条の 6、一般社団法人法 77 条と同様の構造)。業界裏話ヒント:議事録が存在しない、金額が不自然に大きい、会長と業者の個人的関係で進んだ等の事情は、業者の悪意・有過失を基礎づける材料になる。無効を狙うなら、まずこの周辺事情の証拠を固める。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 会長になれば団体の財産を自由にできると思われがちだが、代表権は規約と総会決議に縛られる。それらに反する独断の処分は、内部的に効力を争われうる
  • 会員から見れば「会長が勝手にやった、無効だ」だが、取引相手の第三者から見れば「正規の代表者と契約した」。この内外の落差が、団体に思わぬ責任を背負わせる。あなたの正義感と、第三者保護の法理は、別の軌道で走っている
  • 規約に代表権の制限を書けば安心、と多くの団体は思っている。だが制限を知らない善意の第三者には、その制限を対抗できない場面がある。制限を「書いた」だけでは足りず、相手が事情を知り得たかまで詰めて初めて団体は守られる
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条文が規律する対象260 条の 6:代表者の代表権の範囲と内部的制限
誰のための規定か代表者の権限範囲を画し、会員の統制を効かせる
トラブルでの使われ方独断行為の効力・代表者責任を争う根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが町内会長で、認可地縁団体の代表者になった。業者から集会所の屋根修理を急かされ、総会を開く時間もなく、独断で 200 万円の契約にサインした。後日、会員から「規約では 50 万円超の支出は総会決議が必要だったはず」と突き上げられる。あなたの代表権は、規約のその一行で止まっていた
  • もし会長が総会にかけずに団体名義の土地を不動産業者に売ったら、その売買は有効になるのか。代表権の内部的制限を知らない善意の第三者は保護されうるが、議事録の不存在や不自然な経緯から業者が事情を知り得たと評価されれば、団体は売買の効力を争える余地がある
  • 前会長が辞めたあと、口座と印鑑の引き継ぎで揉めている。誰が正式な代表者か。認可と規約所定の選任手続を踏んだ者だけが、団体を代表できる
  • 解散をめぐって臨時総会を開く必要があるのに、会長が招集に応じない。あと数週間で年度が変わり、予算執行が止まりかねない。代表権が誰にあり、どの行為まで会長の一存で許されるのかを、その前に確定させなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の6は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の6の条文原文は「認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の6は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。