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地方自治法 第260条の7

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認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法二百六十条の七は、認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限を、善意の第三者に対抗できないと定める。規約違反の契約でも、相手が制限を知らなければ団体は拘束される。

Q · 町内会の会長が規約を破って勝手に結んだ契約、団体は「無効だ」と言えるの?

相手が制限を知らなければ団体は拒めません

地方自治法260条の7により、認可地縁団体が規約や総会決議で代表者(会長)の権限を制限しても、その制限を知らない善意の第三者には対抗できません。たとえば「50万円を超える契約は総会の議決が必要」と規約に定めていても、それを知らずに契約した工務店には団体が支払い義務を負います。団体が逃れるには「相手は制限を知っていた(悪意)」と立証する必要があり、その立証責任は団体の側にあります。支払い後に暴走した代表者個人へ求償する道は別途残ります。

解説

町内会や自治会の会長を引き受けたことがあるなら、この条文はあなたの財布と直結する。認可地縁団体(市町村長の認可を受けて集会所や土地を団体名義で持てるようになった町内会・自治会)では、規約で代表者(会長)の権限に枠をはめることが多い。「五十万円を超える契約は総会の議決が必要」といった具合に。だが会長がその枠を破って、事情を知らない工務店と百万円の修繕契約を結んでしまったら、どうなるか。団体は「規約違反だから無効」と言いたくなる。しかし二百六十条の七は、その言い分を封じる。代表者の権限に加えた制限は、善意の第三者(その制限を知らずに取引した相手)には対抗できない。つまり、団体は規約を盾に支払いを拒めない。内部のルールは、外の世界の取引相手を縛らない。この一文は、町内会と取引する側を守ると同時に、役員であるあなたに「会長の暴走は団体全体が背負う」という現実を突きつける。

法的な位置づけ

地方自治法二百六十条の七は、認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限の対抗力を定める規定である。団体が規約や総会決議で代表者の権限に制約を設けても、その制限を知らない善意の第三者に対しては効力を主張できず、当該取引は団体を拘束する。内部的制約の効果を内部にとどめ、取引の安全を保護する趣旨である。

よくある質問 AI による整理

Q1認可地縁団体の代表者の権限はどこまで及びますか?

代表者は団体の事務について一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます(260条の6)。ただし規約や総会決議で制限でき、その制限は内部的には有効です。

Q2善意の第三者とはどういう意味ですか?

代表者の権限制限を知らずに取引した相手のことです。相手に規約を調べる義務はなく、団体が「相手は知っていた」と立証しない限り善意と扱われます。

Q3町内会の規約違反の契約は無効にできますか?

相手が善意なら無効にできません(260条の7)。規約は内部で代表者の責任を追及する根拠にはなりますが、善意の取引相手に対しては契約の効力を否定できません。

Q4認可地縁団体の代表者の権限はどう制限しますか?

規約に「一定額を超える契約は総会の議決を要する」等を定めます。ただし内部効果にとどまり、相手に書面で明示し署名を得て初めて対外的にも対抗できます。

Q5会長の暴走で団体が損したら個人に請求できますか?

できます。団体は善意の相手に支払った後、任務を怠った代表者個人に損害賠償・求償を請求できます。対外的に払いつつ内部で責任を追及する二段構えになります。

Q6認可地縁団体の代表者が利益相反取引をしたらどうなりますか?

代表者と団体の利益が相反する事項では代表権がなく、特別代理人を選任します(260条の8)。260条の7とは別の対抗・無効の局面として処理されます。

Q7自治会と契約するとき代表者の権限を確認する方法は?

市町村が交付する告示事項証明書で代表者を確認できます。重要な契約では規約の権限制限の有無も尋ね、書面で取り交わすと安全です。

Q8会社の代表取締役の権限制限と町内会の会長は同じ扱いですか?

構造は同じです。会社法349条5項も代表取締役の権限制限を善意の第三者に対抗できないと定め、260条の7と同じ取引安全保護の法理に立ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町内会の会長が勝手に結んだ契約、本当に町内会が払わないといけないんですか?

相手が会長の権限制限を知らなかった(善意)なら、原則として団体が払う義務を負います(260条の7)。規約で「高額契約は総会の議決が必要」と定めていても、その規約を知らない相手には対抗できないからです。業界裏話ヒント:団体が逃げ道を探すなら「相手は制限を知っていた」という悪意の立証ですが、これは至難。だから実務では、重要契約のとき相手に規約を見せて署名をもらう運用が、唯一の確実な防壁になる。払った後に会長個人へ求償する道は別途残ります

Q2そもそも認可地縁団体って普通の町内会と何が違うんですか?

市町村長の認可を受けて、団体名義で不動産(集会所・土地)を登記できるようになった町内会・自治会のことです(260条の2)。認可前は会長個人や役員の共有名義にするしかなく、名義人が亡くなると相続でもめる事故が頻発しました。業界裏話ヒント:認可を受けると法人格を持つ団体として扱われ、代表権・利益相反・登記のルールが会社並みに整備される。260条の7もその一つ。逆に言えば、認可地縁団体の役員は「ただのご近所の世話役」ではなく、法人の代表者としての責任を負う立場になっている

Q3役員をやっていて、前の会長の契約のせいで団体が損したら、自分も責任を問われますか?

前会長の暴走契約そのものの責任は、原則その会長個人が負います(任務懈怠による損害賠償)。ただし現役員が、明らかな問題を知りながら放置・追認すれば、自身の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反を問われる余地があります。業界裏話ヒント:新任役員が最初にやるべきは、過去の契約・規約・財産目録(260条の4)の棚卸し。問題を見つけたら議事録に残し、総会へ報告する。この記録が、後で自分の責任を切り離す証拠になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の7は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の7の条文原文は「認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の7は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。