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地方自治法 第260条の9

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認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の9は、認可地縁団体の代表者が欠け事務遅滞で損害のおそれがあるとき、裁判所が利害関係人又は検察官の請求により仮代表者を選任しなければならないと定める。

Q · 自治会長が亡くなって後任も決まらない。集会所も土地も団体名義のまま動かせないけど、どうすれば?

裁判所に仮代表者の選任を申し立てられます

認可地縁団体の代表者が死亡・辞任などで欠け、放置すれば損害が出るおそれがあるとき、地方自治法260条の9により、利害関係人または検察官が裁判所に仮代表者の選任を申し立てられます。要件を満たせば裁判所は「選任しなければならない」とされ、拒む裁量はありません。仮代表者は新たな代表者が正式に選ばれるまでの暫定措置で、急ぎの契約・登記・納税などの事務を担います。申立ては団体の主たる事務所を管轄する地方裁判所に対して行い、候補者を推薦することもできます。

解説

町内会の集会所、地域の倉庫、共同で使う土地。これらが法律上「誰のもの」か、考えたことはあるだろうか。かつては自治会長個人の名義で登記するしかなく、その人が亡くなると相続争いに巻き込まれ、地域の財産が宙に浮いた。これを解決するために生まれたのが認可地縁団体、つまり町内会・自治会が市町村長の認可を受けて財産を団体名義で持てる仕組みだ。だが落とし穴がある。代表者が突然亡くなったり辞めたりして空席になると、団体の財産は動かせなくなる。集会所の修繕契約も、土地の処分も、税の手続きも、すべて止まる。本条はその非常用スイッチだ。代表者が欠け、放置すれば損害が出るおそれがあるとき、あなたのような利害関係人が裁判所に申し立てれば、裁判所は仮代表者を選任しなければならない。「しなければならない」、つまり裁判所に断る裁量はない。

法的な位置づけ

地方自治法260条の9は、認可地縁団体の仮代表者選任を定める規定である。認可地縁団体の代表者が死亡・辞任等で欠け、事務の遅滞により損害を生ずるおそれがある場合に、裁判所が利害関係人又は検察官の請求に基づき暫定的な代表者を選任する非訟手続を規律する。新たな代表者が正式に選任されるまでの応急措置として機能し、団体財産の凍結による毀損を防ぐ。

よくある質問 AI による整理

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会・自治会などの地縁団体が、市町村長の認可を受けて集会所や土地を団体名義で保有できる仕組みです。認可を受けると団体が権利義務の主体となります(地方自治法260条の2)。

Q2仮代表者は誰が選ぶのですか?

裁判所が選任します。利害関係人または検察官の請求を受けて、地方裁判所が非訟手続として選任します。団体や住民が直接任命するものではありません(地方自治法260条の9)。

Q3仮代表者選任の申立てはどこの裁判所にしますか?

団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。申立書には、代表者が欠けている事実と損害のおそれを疎明する資料を添えます。

Q4検察官も仮代表者選任を請求できますか?

できます。地方自治法260条の9は請求権者として利害関係人と並んで検察官を明記しており、公益的観点から申立てが可能です。実務上は利害関係人による申立てが大半です。

Q5利害関係人とは具体的に誰ですか?

団体の構成員、会計担当者、団体と契約関係にある取引相手、団体財産に利害を持つ者などです。代表者不在で不利益を被るおそれのある人が広く含まれます。

Q6仮代表者の権限はどこまでですか?

急ぎの事務処理と新代表者選任までの橋渡しが役割で、権限は『仮』のものです。重大な財産処分には別途の手続や制約が及ぶことがあります。

Q7仮代表者選任にかかる費用はいくらですか?

申立手数料(収入印紙)と予納郵券のほか、司法書士・弁護士に依頼する場合は報酬がかかります。事案により数万円から十数万円程度が目安です。

Q8仮代表者はいつまで職務を行いますか?

新たな代表者が総会等で正式に選任されるまでの暫定期間です。正式な代表者が決まれば仮代表者の役目は終了します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの町内会、会長が辞めたきり半年も空席なんですが、放っておいて大丈夫ですか?

団体名義の財産があるなら危険です。認可地縁団体は代表者が団体を代表するので、空席だと契約・登記・納税のすべてが止まり、損害が出るおそれがあれば本条で仮代表者を選任できます(地方自治法260条の9)。業界裏話ヒント:多くの自治会は『次の総会まで待とう』としますが、総会の招集自体に代表者が必要なため、空席が長引くと招集すらできない無限ループに陥る。緊急性があるなら総会を待たず裁判所に申し立てるのが正攻法です

Q2仮代表者って、結局よその弁護士とかが入ってくるんですか?地域のことを分かってない人に任せて大丈夫?

裁判所が選びますが、必ずしも外部の専門家とは限らず、団体の事情に通じた人が選ばれることもあります。権限はあくまで『仮』で、急ぎの事務処理と新代表者選任までの橋渡しが役割です(地方自治法260条の9)。業界裏話ヒント:申立ての際に『この人を仮代表者に』と候補者を推薦できます。何も言わないと裁判所が一から人選するため時間がかかる。地域の実情を分かった適任者をあらかじめ用意して申し立てれば、納得のいく人選になりやすい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の9は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の9の条文原文は「認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しな…」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の9は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。