市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
要点地方自治法 293 条は、組合が数都道府県にわたる場合、設立許可や勧告を総務大臣が関係知事の意見を聴いて行い、届出も関係知事を経て総務大臣へ提出すると定める。
Q · 広域連合や一部事務組合が県をまたぐと、設立許可は誰が出すの?
県境を越えると許可権者は知事から総務大臣に変わります
地方自治法 293 条により、市町村及び特別区の組合が数都道府県にわたる場合、設立や規約変更の許可・勧告は、都道府県知事ではなく総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いた上で行います。届出も関係知事を経由して総務大臣へ提出します。構成団体が一つの県に収まれば知事が、県境を越えれば国(総務大臣)が相手になるため、宛先を誤ると正しい書類でも長期間宙に浮きます。
複数の都道府県にまたがる広域連合や一部事務組合の設立を担当することになったとする。手引きを開くと、組合の設立許可は都道府県知事が出すと書いてある。そこで隣県の知事のところへ書類を持っていくと、門前払いを食らう。地方自治法 293 条が、この場面だけルールを丸ごと差し替えているからだ。組合が数都道府県にわたる場合、284 条以下が定める許可も勧告も、知事ではなく総務大臣が関係知事の意見を聴いた上で行う。届出も、関係知事を経由して最終的に総務大臣へ届く。つまり、構成団体が一つの県に収まるか県境を越えるかで、相手にする役所が県の窓口から国の総務省へ一段跳ね上がる。この切替を知らずに県へ申請すると、正しい書類でも宛先違いのまま何か月も宙に浮く。
地方自治法 293 条は、数都道府県にわたる市町村及び特別区の組合に関する特例を定める規定であり、284 条以下が都道府県知事に与える設立・規約変更の許可および勧告の権限を総務大臣に移し、届出は関係都道府県知事を経由して総務大臣に行うものとする。構成団体が県境を越えるか否かで、許可権者が県から国へ切り替わる。
市町村及び特別区の組合が数都道府県にわたる場合に、設立等の許可・勧告を都道府県知事ではなく総務大臣が関係知事の意見を聴いて行い、届出も関係知事を経て総務大臣にする特例規定です。
一つの都道府県内に収まる場合は都道府県知事ですが、数都道府県にわたる場合は地方自治法 293 条により総務大臣が関係知事の意見を聴いて許可します。
総務大臣です。ただし直接ではなく、関係都道府県知事を経由して総務大臣に提出する必要があります(地方自治法 293 条)。経由を飛ばすと受理されません。
関西広域連合は複数府県にまたがるため、設立や規約変更の許可は構成府県の知事ではなく総務大臣が担います。地方自治法 293 条が宛先を国へ付け替えるためです。
一部事務組合でも数都道府県にわたる場合は 293 条が適用され、設立許可・規約変更の許可は総務大臣、届出は関係知事を経由して総務大臣となります。
総務大臣の許可は関係する複数の都道府県知事の意見聴取手続を挟むため、県内組合より調整に時間を要する傾向があります。手続主体が国に上がる点が決定的な違いです。
県内なら知事ですが、数都道府県にわたる広域連合では 291 条の 3 等の許可を 293 条により総務大臣が行います。
数都道府県にわたる組合の解散届(288 条)は、293 条により関係都道府県知事を経由して総務大臣に提出します。県内組合なら知事です。
どちらも複数の自治体が共同で事務を処理する組合ですが、一部事務組合は特定の事務を持ち寄って処理する仕組み、広域連合はより広い分野を担い、国や県からの権限移譲も受けられる一段強力な仕組みです(地方自治法 284 条)。業界裏話ヒント:293 条はどちらにも適用されますが、数都道府県にわたる広域連合は政策的な注目度が高く、総務大臣の関係知事への意見聴取も実質的に丁寧に行われる傾向があります。県内組合の感覚で日程を組むと、国との調整分だけ余計に時間を見ておく必要がある
制度上は総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いた上で許可するため、関係する県の数だけ意見聴取の手続が挟まり、その分だけ時間を見込む必要があります(地方自治法 293 条)。業界裏話ヒント:実際の所要期間は明文の数字より、関係県の事前調整がどれだけ進んでいるかで決まります。申請を出す前に関係知事部局と握っておくと、意見聴取が形式的に流れて全体が一気に短縮される。これを知らないと、書類を出してから県と国の往復で数か月溶ける
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| 適用範囲 | 293 条:組合が数都道府県にわたる場合の特例 | — |
| 許可・勧告の主体 | 総務大臣(関係都道府県知事の意見を聴く) | — |
| 届出のルート | 関係都道府県知事を経由して総務大臣へ | — |
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