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地方自治法 第293条(数都道府県にわたる組合に関する特例)

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市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 293 条は、組合が数都道府県にわたる場合、設立許可や勧告を総務大臣が関係知事の意見を聴いて行い、届出も関係知事を経て総務大臣へ提出すると定める。

Q · 広域連合や一部事務組合が県をまたぐと、設立許可は誰が出すの?

県境を越えると許可権者は知事から総務大臣に変わります

地方自治法 293 条により、市町村及び特別区の組合が数都道府県にわたる場合、設立や規約変更の許可・勧告は、都道府県知事ではなく総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いた上で行います。届出も関係知事を経由して総務大臣へ提出します。構成団体が一つの県に収まれば知事が、県境を越えれば国(総務大臣)が相手になるため、宛先を誤ると正しい書類でも長期間宙に浮きます。

解説

複数の都道府県にまたがる広域連合や一部事務組合の設立を担当することになったとする。手引きを開くと、組合の設立許可は都道府県知事が出すと書いてある。そこで隣県の知事のところへ書類を持っていくと、門前払いを食らう。地方自治法 293 条が、この場面だけルールを丸ごと差し替えているからだ。組合が数都道府県にわたる場合、284 条以下が定める許可も勧告も、知事ではなく総務大臣が関係知事の意見を聴いた上で行う。届出も、関係知事を経由して最終的に総務大臣へ届く。つまり、構成団体が一つの県に収まるか県境を越えるかで、相手にする役所が県の窓口から国の総務省へ一段跳ね上がる。この切替を知らずに県へ申請すると、正しい書類でも宛先違いのまま何か月も宙に浮く。

法的な位置づけ

地方自治法 293 条は、数都道府県にわたる市町村及び特別区の組合に関する特例を定める規定であり、284 条以下が都道府県知事に与える設立・規約変更の許可および勧告の権限を総務大臣に移し、届出は関係都道府県知事を経由して総務大臣に行うものとする。構成団体が県境を越えるか否かで、許可権者が県から国へ切り替わる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 293 条とは何ですか?

市町村及び特別区の組合が数都道府県にわたる場合に、設立等の許可・勧告を都道府県知事ではなく総務大臣が関係知事の意見を聴いて行い、届出も関係知事を経て総務大臣にする特例規定です。

Q2広域連合の設立許可は誰が出しますか?

一つの都道府県内に収まる場合は都道府県知事ですが、数都道府県にわたる場合は地方自治法 293 条により総務大臣が関係知事の意見を聴いて許可します。

Q3数都道府県にわたる組合の届出先はどこですか?

総務大臣です。ただし直接ではなく、関係都道府県知事を経由して総務大臣に提出する必要があります(地方自治法 293 条)。経由を飛ばすと受理されません。

Q4関西広域連合の許可権者は誰ですか?

関西広域連合は複数府県にまたがるため、設立や規約変更の許可は構成府県の知事ではなく総務大臣が担います。地方自治法 293 条が宛先を国へ付け替えるためです。

Q5一部事務組合が県をまたぐ場合の手続は?

一部事務組合でも数都道府県にわたる場合は 293 条が適用され、設立許可・規約変更の許可は総務大臣、届出は関係知事を経由して総務大臣となります。

Q6総務大臣の許可と知事の許可はどう違いますか?

総務大臣の許可は関係する複数の都道府県知事の意見聴取手続を挟むため、県内組合より調整に時間を要する傾向があります。手続主体が国に上がる点が決定的な違いです。

Q7広域連合の規約変更は誰の許可が必要ですか?

県内なら知事ですが、数都道府県にわたる広域連合では 291 条の 3 等の許可を 293 条により総務大臣が行います。

Q8組合の解散届はどこに出しますか?

数都道府県にわたる組合の解散届(288 条)は、293 条により関係都道府県知事を経由して総務大臣に提出します。県内組合なら知事です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合と一部事務組合って、何がどう違うんですか?

どちらも複数の自治体が共同で事務を処理する組合ですが、一部事務組合は特定の事務を持ち寄って処理する仕組み、広域連合はより広い分野を担い、国や県からの権限移譲も受けられる一段強力な仕組みです(地方自治法 284 条)。業界裏話ヒント:293 条はどちらにも適用されますが、数都道府県にわたる広域連合は政策的な注目度が高く、総務大臣の関係知事への意見聴取も実質的に丁寧に行われる傾向があります。県内組合の感覚で日程を組むと、国との調整分だけ余計に時間を見ておく必要がある

Q2総務大臣の許可だと、知事の許可より時間がかかるんですか?

制度上は総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いた上で許可するため、関係する県の数だけ意見聴取の手続が挟まり、その分だけ時間を見込む必要があります(地方自治法 293 条)。業界裏話ヒント:実際の所要期間は明文の数字より、関係県の事前調整がどれだけ進んでいるかで決まります。申請を出す前に関係知事部局と握っておくと、意見聴取が形式的に流れて全体が一気に短縮される。これを知らないと、書類を出してから県と国の往復で数か月溶ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 組合の設立許可は都道府県知事が出す、そこまでは多くの担当者が知っている。だが構成団体が県境を越えた途端、その許可権が総務大臣へ丸ごと移ることまで意識している人は少ない。知っている知識の射程が、肝心の場面で一歩足りない
  • 「どちらの県知事に許可を申請すればいいか」と問いを立てた時点で、すでに道を外している。数都道府県にわたる組合では、許可を出すのはどの知事でもなく総務大臣だ。問いの立て方そのものが、答えを遠ざけている
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適用範囲293 条:組合が数都道府県にわたる場合の特例
許可・勧告の主体総務大臣(関係都道府県知事の意見を聴く)
届出のルート関係都道府県知事を経由して総務大臣へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が隣県の市と共同で広域連合を作るとしたら、設立認可の申請先はどちらの県知事だろう。答えはどちらでもない。県境を越えた瞬間、許可権者は総務大臣に移り、両県の知事は意見を述べる立場へ回る
  • 広域連携の担当に着任して三日、上司から設立スケジュールを今週中に組めと言われる。構成団体の一覧を見ると五市が二県にまたがっている。ここで県へ申請する段取りを組むと、後で総務大臣ルートに組み直すことになり、数週間を失う
  • 同じ広域連合でも、一つの県に収まる後期高齢者医療広域連合は知事が許可し、二県にまたがる組合は総務大臣が許可する。どちらに当たるかで、相手にする役所も調整に要する時間もまるで違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第293条(数都道府県にわたる組合に関する特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第293条の条文原文は「市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の…」で始まります。
  3. 地方自治法第293条は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第293条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。