船員法 第100条の12(登録)
- 第百条の二第一項の規定による登録(以下単に「登録」という。)は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第百条の十七において「検査員」という。)が検査を実施すること。
- 一船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。
- 二船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。
- 三イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
- 二登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検査に係る業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 3.国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
- 一この法律、船舶安全法、船員職業安定法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第百条の二十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 4.登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、船員法第100条の12に定められた規定で、「第百条の二第一項の規定による登録(以下単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の12(登録)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の12の条文原文は「第百条の二第一項の規定による登録(以下単に「登録」という。」で始まります。
- 船員法第100条の12は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の12の前の条は船員法第100条の11です。
- 船員法第100条の12の次の条は船員法第100条の13です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_12