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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第二節 登録消火講習機関

第83条の17〜第83条の19・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第二節 登録消火講習機関は、第83条の17〜第83条の19の全 3 条で構成されています。
  2. 船員法第二節 登録消火講習機関が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録消火講習機関の登録)

第83条の17

別タブ ↗

消火講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第83条の18

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一消火講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。

一実習場(密閉された区画があるものに限る。)を備えていること。

二水噴霧放射器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器その他の国土交通省令で定める器具を備えていること。

二消火講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。

一十八歳以上であること。

二過去二年間に消火講習の実施に関する事務(第三項第三号及び次条において「消火講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

三船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二次条において準用する第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録消火講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三消火講習事務を行う事務所の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(準用)

第83条の19

別タブ ↗

前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)の規定は、第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第八十三条の四中「前条第三項第二号」とあるのは「第八十三条の十八第三項第二号」と、第八十三条の五第二項中「第八十三条の二及び第八十三条の三」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八」と、第八十三条の七中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、第八十三条の十中「第八十三条の三第一項各号」とあるのは「第八十三条の十八第一項各号」と、第八十三条の十三第一号中「第八十三条の三第二項第一号」とあるのは「第八十三条の十八第二項第一号」と、第八十三条の十六第一項中「この節」とあるのは「この節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)並びに次条及び第八十三条の十八」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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