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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第三章 紀律

第21条〜第30条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第三章 紀律は、第21条〜第30条の全 10 条で構成されています。
  2. 船員法第三章 紀律が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(船内秩序)

第21条

別タブ ↗

海員は、次の事項を守らなければならない。

一上長の職務上の命令に従うこと。

二職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。

三船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。

四船長の許可なく船舶を去らないこと。

五船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。

六船内の食料又は淡水を濫費しないこと。

七船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。

八船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。

九船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。

十その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

(懲戒)

第22条

別タブ ↗

船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。

(危険に対する処置)

第25条

別タブ ↗

船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。

(強制下船)

第28条

別タブ ↗

船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。

(行政庁に対する援助の請求)

第29条

別タブ ↗

船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。

(争議行為の制限)

第30条

別タブ ↗

労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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