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船員法 第21条(船内秩序)

  1. 海員は、次の事項を守らなければならない。
  2. 一上長の職務上の命令に従うこと。
  3. 二職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
  4. 三船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
  5. 四船長の許可なく船舶を去らないこと。
  6. 五船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
  7. 六船内の食料又は淡水を濫費しないこと。
  8. 七船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
  9. 八船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
  10. 九船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
  11. 十その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

この条文の基本情報

船内秩序とは何ですか?

定義船内秩序とは、船員法第21条に定められた規定で、「海員は、次の事項を守らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第21条(船内秩序)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第21条の条文原文は「海員は、次の事項を守らなければならない。」で始まります。
  3. 船員法第21条は第三章 紀律に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第21条の前の条は船員法第20条です。
  7. 船員法第21条の次の条は船員法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/21

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