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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第十三章 雑則

第113条〜第121条の4・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第十三章 雑則は、第113条〜第121条の4の全 23 条で構成されています。
  2. 船員法第十三章 雑則が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(就業規則等の掲示等)

第113条

別タブ ↗

船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

2船舶所有者(漁船その他第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、二千六年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

3海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(報酬、補償及び手当の調整)

第114条

別タブ ↗

船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。

2船舶所有者は、給料その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当又は予後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。

(譲渡又は差押の禁止)

第115条

別タブ ↗

失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。

(付加金の支払)

第116条

別タブ ↗

船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)又は第七十八条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七条第一項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を船員に支払わなければならない。

2船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から五年以内にこれをしなければならない。

(時効の特則)

第117条

別タブ ↗

船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(給料その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。

(航海当直部員)

第117条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者又は航海当直部員適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は航海当直部員適任証書を交付する。

3国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、又は航海当直部員適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、前項の証印又は同項の規定による航海当直部員適任証書の交付をしないことができる。

4国土交通大臣は、第二項の規定により証印を受けている者又は航海当直部員適任証書を受有する者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消し、又は航海当直部員適任証書の返納を命ずることができる。

5前各項に定めるもののほか、航海当直部員並びに第二項の証印及び航海当直部員適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(危険物等取扱責任者)

第117条の3

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者又は危険物等取扱責任者適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は危険物等取扱責任者適任証書を交付する。

3前条第三項から第五項までの規定は、危険物等取扱責任者並びに前項の証印及び危険物等取扱責任者適任証書について準用する。

(特定海域運航責任者)

第117条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「特定海域運航責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者又は特定海域運航責任者適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は特定海域運航責任者適任証書を交付する。

3第百十七条の二第三項から第五項までの規定は、特定海域運航責任者並びに前項の証印及び特定海域運航責任者適任証書について準用する。

(救命艇手)

第118条

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。

2救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。

3国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。

一国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者

二国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。

5国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。

6前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(旅客船の乗組員)

第118条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。

(高速船の乗組員)

第118条の3

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。

(船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)

第118条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練(次条第一項において「特定教育訓練」という。)を実施しなければならない。

(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)

第118条の5

別タブ ↗

前条に規定する船舶であつて、第一条第二項第一号又は第二号に掲げる船舶に該当するもの(以下この条において「特定小型船舶」という。)の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第百三十一条の二及び第百三十五条第二項において「特定小型船舶所有者」という。)は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定教育訓練を実施しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その特定小型船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その特定小型船舶の入港すべき港を指定することができる。

4国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定小型船舶について、第二項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。

5船員労務官は、必要があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、第一項の規定の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。

(船内苦情処理手続)

第118条の6

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船内苦情処理手続(船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

2船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、船内苦情処理手続を記載した書面を船員に交付しなければならない。

3船舶所有者は、船員から航海中に第一項の苦情の申出を受けた場合にあつては、船内苦情処理手続に定めるところにより、苦情を処理しなければならない。

4船舶所有者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

(戸籍証明)

第119条

別タブ ↗

船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。

(経過措置)

第119条の2

別タブ ↗

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度その他の社会保障制度及びこれらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度その他の労働関係制度並びに罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国及び公共団体に対する適用)

第120条

別タブ ↗

この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

第120条の2

別タブ ↗

船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。

(外国船舶の監督等)

第120条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外の船舶(第一条第一項の国土交通省令で定める船舶及び同条第二項各号に定める船舶を除く。)であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「外国船舶」という。)が国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に適合しているかどうかについて検査を行わせることができる。

一当該外国船舶が漁ろうに従事する船舶以外の船舶である場合次のイからニまでに掲げる要件

一当該外国船舶の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合していること。

二当該外国船舶の乗組員が船員条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。

三次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合していること。

四当該外国船舶の乗組員が操舵設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令で定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。

二当該外国船舶が漁ろうに従事する船舶である場合次のイ及びロに掲げる要件

一当該外国船舶の乗組員が漁船員条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。

二次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合していること。

2国土交通大臣は、前項の検査を行う場合において必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、当該外国船舶の帳簿書類その他の物件を検査し、当該外国船舶の乗組員に質問し、又は当該外国船舶の乗組員が同項第一号ハ(2)若しくはニ若しくは第二号ロ(2)に規定する知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。

3国土交通大臣は、第一項の規定による検査の結果、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に適合していないと認めるときは、当該外国船舶の船長に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを文書により通告するものとする。

4国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお当該通告に係る措置がとられていない場合において、当該外国船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該外国船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

5国土交通大臣があらかじめ指定するその職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

6第百一条第三項の規定は第四項の場合について、第百七条第三項及び第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百一条第三項中「前項」とあるのは「第百二十条の三第四項」と、「第一項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第一項各号に定める要件に適合するために必要な措置がとられた」と、第百七条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の三第一項」と、「船員労務官」とあるのは「同項の規定により立入検査をする職員」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百二十条の三第一項」と読み替えるものとする。

7第百十二条の規定(船員及び船舶所有者に係る部分に限る。)は、外国船舶の乗組員について準用する。この場合において、同条第一項中「この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「二千六年の海上の労働に関する条約」と、「船員労務官」とあるのは「国土交通大臣があらかじめ指定するその職員」と読み替えるものとする。

(命令の制定)

第121条

別タブ ↗

この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。

(手数料の納付)

第121条の2

別タブ ↗

次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

一船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者

二第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書又は第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者

三第八十二条の二第三項第一号又は第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者

四第八十二条の二第三項第二号又は第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者

五生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

六消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

七法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

八海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)

九海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者

(事務の区分)

第121条の3

別タブ ↗

第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)

第121条の4

別タブ ↗

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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