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船員法 第117条の2(航海当直部員)

  1. 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者又は航海当直部員適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は航海当直部員適任証書を交付する。
  3. 3.国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、又は航海当直部員適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、前項の証印又は同項の規定による航海当直部員適任証書の交付をしないことができる。
  4. 4.国土交通大臣は、第二項の規定により証印を受けている者又は航海当直部員適任証書を受有する者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消し、又は航海当直部員適任証書の返納を命ずることができる。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、航海当直部員並びに第二項の証印及び航海当直部員適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

この条文の基本情報

航海当直部員とは何ですか?

定義航海当直部員とは、船員法第117条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第117条の2(航海当直部員)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第117条の2の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。」で始まります。
  3. 船員法第117条の2は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第117条の2の前の条は船員法第117条です。
  7. 船員法第117条の2の次の条は船員法第117条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第117条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第117条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/117_2

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