船員法 第117条の3(危険物等取扱責任者)
- 船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者又は危険物等取扱責任者適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。
- 2.国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は危険物等取扱責任者適任証書を交付する。
- 3.前条第三項から第五項までの規定は、危険物等取扱責任者並びに前項の証印及び危険物等取扱責任者適任証書について準用する。
この条文の基本情報
危険物等取扱責任者とは何ですか?
定義危険物等取扱責任者とは、船員法第117条の3に定められた規定で、「船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第117条の3(危険物等取扱責任者)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第117条の3の条文原文は「船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。」で始まります。
- 船員法第117条の3は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第117条の3の前の条は船員法第117条の2です。
- 船員法第117条の3の次の条は船員法第117条の4です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第117条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第117条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/117_3