第百二十二条
第122条
別タブ ↗船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第百二十二条
船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第百二十三条
船長が第十二条の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑に処する。
第百二十四条
船長が第十三条の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十五条
船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十四条の規定に違反したとき。
二船舶を遺棄したとき。
三外国において海員を遺棄したとき。
第百二十六条
船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条、第十条、第十一条、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条又は第六十六条の二の規定に違反したとき。
二第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
四第十三条の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
五第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
六第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号若しくは第三号の書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
七第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八第五十条第四項本文の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第百二十七条
海員が上長に対し暴行又は脅迫をしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十八条
海員が次の各号のいずれかに該当する場合には、一年以下の拘禁刑に処する。
一削除
二第十二条、第十三条又は第十四条に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。
三第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。
四外国において脱船したとき。
第百二十八条の二
船員が第八十一条第四項の規定に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条
船舶所有者が第八十五条第一項若しくは第二項、第八十八条又は第八十八条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十条
船舶所有者が第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の三第一項若しくは第三項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十九条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の二第三項(第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第七十四条、第七十八条、第八十条、第八十一条第一項から第三項まで、第八十一条の二第一項、第八十一条の三第一項若しくは第三項(第八十一条の四において準用する場合を含む。)、第八十一条の五、第八十二条、第八十六条第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十九条、第九十一条から第九十四条まで、第百十二条第二項、第百十七条の二第一項、第百十七条の三第一項、第百十七条の四第一項、第百十八条第一項、第百十八条の二から第百十八条の四まで又は第百十八条の六第四項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十条の二
船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の行為により海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。
二第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。
三第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
第百三十条の三
船舶所有者が第百条の十第一項又は第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条
船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十四条第二項、第三十六条第三項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条、第五十六条、第五十八条第一項、第六十七条第二項、第八十二条の二第一項、第八十三条第一項、第八十五条第三項、第八十八条の七又は第百十三条の規定に違反したとき。
二第三十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第三十六条第一項若しくは第二項、第五十三条第三項又は第百十八条の六第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
三第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。
四第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五第五十条第四項ただし書の規定による書面の交付に際して虚偽の記載をした書面を交付したとき。
六第五十八条の二又は第六十七条第一項の規定による報酬支払簿若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
七第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
八第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百三十一条の二
特定小型船舶所有者が第百十二条第二項又は第百十八条の五第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条の三
第八十三条の十三(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録生存講習機関又は登録消火講習機関(次条において「登録生存講習機関等」という。)の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録生存講習機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第八十三条の十二(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十一条の五
第百条の二十六第一項の規定による検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条の六
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第百条の二十の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
二第百条の二十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百三十二条
第百一条第二項又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一自己の船員手帳を棄損した者
二削除
三偽りその他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者
四他人の船員手帳を行使した者
五第八十三条の十六第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七第百九条の規定に違反した者
八第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
九第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
十第百二十条の三第二項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第九十八条の規定に違反したとき。
三第九十九条の規定による命令に違反したとき。
四第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。
五第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
六第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。
第百三十四条
この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わつてその職務を行う者にこれを適用する。
第百三十五条
船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
2特定小型船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し第百三十一条の二、第百三十二条第一項(第百十八条の五第三項に係る部分に限る。)及び第百三十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定小型船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
3第九十七条第三項に規定する団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務に関し第百三十三条第二項(第四号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。
第百三十六条
第八十三条の九第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第八十三条の九第二項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第二項の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)