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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第八章 食料並びに安全及び衛生

第80条〜第83条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第八章 食料並びに安全及び衛生は、第80条〜第83条の全 9 条で構成されています。
  2. 船員法第八章 食料並びに安全及び衛生が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(食料の支給)

第80条

別タブ ↗

船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。

2前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。

3第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。

4船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。

(安全及び衛生)

第81条

別タブ ↗

船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

2船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。

3船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。

一伝染病にかかつた船員

二心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの

三前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員

4船員は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。

(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)

第81条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、船員と雇入契約(次条第一項に規定する特定雇入契約を除く。第八十一条の四において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための次に掲げる事項に関する教育訓練をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合にあつては基本訓練を実施することを要せず、当該船員が次条第二項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合にあつては第三号及び第四号に掲げる事項に係る基本訓練を実施することを要しない。

一船舷から水面への安全な飛び降り方、救命設備の使用方法その他の海上での救命に関する事項(次条第三項第一号において「生存技術」という。)

二火災の化学的性質、消火設備の使用方法その他の船上での消火に関する事項(次条第三項第二号において「消火技術」という。)

三負傷者に対する船内での応急の手当に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための国土交通省令で定める事項

2船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練を修了した者に対し、基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。

(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

第81条の3

別タブ ↗

船舶所有者は、船員と特定雇入契約(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶その他の国土交通省令で定める船舶において船長その他の国土交通省令で定める職務を行う旨を定めた雇入契約をいう。以下この条から第八十一条の五までにおいて同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が同条第二項又は次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合は、この限りでない。

2船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する基本訓練を修了した者に対し、当該基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。

3船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締結したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる教育訓練の区分に応じ、当該各号に定める実技講習を受けさせなければならない。

一生存技術に関する教育訓練生存技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(以下「生存講習」という。)であつて、第八十三条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録生存講習機関」という。)(第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの

二消火技術に関する教育訓練消火技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(第五項第二号を除き、以下「消火講習」という。)であつて、第八十三条の十七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第八十三条の十九及び第百三十一条の三において「登録消火講習機関」という。)(第八十三条の十九において準用する第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が消火講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの

4前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習の課程を修了したこと。

二特定雇入契約の締結の日前五年以内に船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項に規定する登録海技免許講習(次項第二号において「登録海技免許講習」という。)のうち同法別表第一の備考第三号又は第四号に規定する救命講習又は機関救命講習の課程を修了したこと。

三千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「船員条約」という。)又は千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「漁船員条約」という。)の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。

5第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習の課程を修了したこと。

二特定雇入契約の締結の日前五年以内に登録海技免許講習のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一の備考第五号に規定する消火講習の課程を修了したこと。

三船員条約又は漁船員条約の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。

(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)

第81条の4

別タブ ↗

前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。

(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)

第81条の5

別タブ ↗

船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第一号又は第四項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第一号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。

2船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第二号又は第五項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第二号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。

(医師)

第82条

別タブ ↗

船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶で最大とう載人員百人以上のもの

二前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする国土交通省令の定める船舶で国土交通大臣の指定する航路に就航するもの

三国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船

(衛生管理者)

第82条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。

一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶

二国土交通省令の定める漁船

2衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

3国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。

一国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者

二国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。

5前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(健康証明書)

第83条

別タブ ↗

船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。

2健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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