船員法 第81条の4(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)
前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。
この条文の基本情報
特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習とは何ですか?
定義特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習とは、船員法第81条の4に定められた規定で、「前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第81条の4(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第81条の4の条文原文は「前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。」で始まります。
- 船員法第81条の4は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第81条の4の前の条は船員法第81条の3です。
- 船員法第81条の4の次の条は船員法第81条の5です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第81条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/81_4