船員法 第81条の5(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)
- 船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第一号又は第四項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第一号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。
- 2.船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第二号又は第五項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第二号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。
この条文の基本情報
特定雇入契約が存する船員に対する再講習とは何ですか?
定義特定雇入契約が存する船員に対する再講習とは、船員法第81条の5に定められた規定で、「船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第一号又は第四項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第81条の5(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第81条の5の条文原文は「船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第一号又は第四項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これら…」で始まります。
- 船員法第81条の5は第八章 食料並びに安全及び衛生に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第81条の5の前の条は船員法第81条の4です。
- 船員法第81条の5の次の条は船員法第82条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第81条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第81条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/81_5