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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第十一章 就業規則

第97条〜第100条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第十一章 就業規則は、第97条〜第100条の全 4 条で構成されています。
  2. 船員法第十一章 就業規則が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(就業規則の作成及び届出)

第97条

別タブ ↗

常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

一給料その他の報酬

二労働時間

三休日及び休暇

四定員

2前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

一食料並びに安全及び衛生

二被服及び日用品

三陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設

四災害補償

五失業手当、雇止手当及び退職手当

六送還

七教育

八賞罰

九その他の労働条件

3船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。

4前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。

5第一項乃至第三項の規定による届出には、第九十八条の規定により聴いた意見を記載した書面を添附しなければならない。

(就業規則の作成の手続)

第98条

別タブ ↗

船舶所有者又は前条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

(就業規則の監督)

第99条

別タブ ↗

国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。

2国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。

(就業規則の効力)

第100条

別タブ ↗

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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