船員法 第97条(就業規則の作成及び届出)
- 常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
- 一給料その他の報酬
- 二労働時間
- 三休日及び休暇
- 四定員
- 2.前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
- 一食料並びに安全及び衛生
- 二被服及び日用品
- 三陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
- 四災害補償
- 五失業手当、雇止手当及び退職手当
- 六送還
- 七教育
- 八賞罰
- 九その他の労働条件
- 3.船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。
- 4.前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。
- 5.第一項乃至第三項の規定による届出には、第九十八条の規定により聴いた意見を記載した書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
就業規則の作成及び届出とは何ですか?
定義就業規則の作成及び届出とは、船員法第97条に定められた規定で、「常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第97条(就業規則の作成及び届出)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第97条の条文原文は「常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 船員法第97条は第十一章 就業規則に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第97条の前の条は船員法第96条です。
- 船員法第97条の次の条は船員法第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/97