船員法 第96条(審査及び仲裁)
- 職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
- 2.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
- 3.国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁に際し船長その他の関係人の意見を聴かなければならない。
- 4.国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医師に診断又は検案をさせることができる。
- 5.第一項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
審査及び仲裁とは何ですか?
定義審査及び仲裁とは、船員法第96条に定められた規定で、「職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第96条(審査及び仲裁)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第96条の条文原文は「職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を…」で始まります。
- 船員法第96条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第96条の前の条は船員法第95条です。
- 船員法第96条の次の条は船員法第97条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/96