船員法 第95条(他の給付との関係)
第八十九条から前条までの規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。)を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同一の事由により労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)若しくは船員保険法による保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。
この条文の基本情報
他の給付との関係とは何ですか?
定義他の給付との関係とは、船員法第95条に定められた規定で、「第八十九条から前条までの規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第95条(他の給付との関係)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第95条の条文原文は「第八十九条から前条までの規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。」で始まります。
- 船員法第95条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第95条の前の条は船員法第94条です。
- 船員法第95条の次の条は船員法第96条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/95