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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第二章 船長の職務及び権限

第7条〜第20条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第二章 船長の職務及び権限は、第7条〜第20条の全 18 条で構成されています。
  2. 船員法第二章 船長の職務及び権限が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指揮命令権)

第7条

別タブ ↗

船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。

(発航前の検査)

第8条

別タブ ↗

船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。

(航海の成就)

第9条

別タブ ↗

船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。

(甲板上の指揮)

第10条

別タブ ↗

船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。

(在船義務)

第11条

別タブ ↗

船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。

(船舶に危険がある場合における処置)

第12条

別タブ ↗

船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

(船舶が衝突した場合における処置)

第13条

別タブ ↗

船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。

(コンテナが海中に転落した場合における通報)

第13条の2

別タブ ↗

国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点その他の国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、自己の指揮する船舶の付近にある船舶であつて国土交通省令で定める範囲内にあるもの、当該地点の最寄りの海上保安機関及び自己の指揮する船舶の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の権限のある機関に通報しなければならない。

2船舶所有者その他船舶の運航に関し権原を有する者として国土交通省令で定めるものは、異常気象その他の事由により前項に規定する船長が同項の規定による通報をすることが困難であると認めるときは、当該船長に代わつてこれをするよう努めなければならない。

(遭難船舶等の救助)

第14条

別タブ ↗

船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

(異常気象等)

第14条の2

別タブ ↗

国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。

(非常配置表及び操練)

第14条の3

別タブ ↗

国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。

2国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。

(航海の安全の確保)

第14条の4

別タブ ↗

第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。

(水葬)

第15条

別タブ ↗

船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

(遺留品の処置)

第16条

別タブ ↗

船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。

(在外国民の送還)

第17条

別タブ ↗

船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。

(書類の備置き)

第18条

別タブ ↗

船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。

一船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書

二海員名簿

三航海日誌

四積荷に関する書類

五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書

2海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(航行に関する報告)

第19条

別タブ ↗

船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

一船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。

二人命又は船舶の救助に従事したとき。

三無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。

四船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。

五予定の航路を変更したとき。

六船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

(船長の職務の代行)

第20条

別タブ ↗

船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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