船員法 第9条(航海の成就)
船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
この条文の基本情報
航海の成就とは何ですか?
定義航海の成就とは、船員法第9条に定められた規定で、「船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第9条(航海の成就)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第9条の条文原文は「船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。」で始まります。
- 船員法第9条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第9条の前の条は船員法第8条です。
- 船員法第9条の次の条は船員法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/9