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船員法 第10条(甲板上の指揮)

船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。

この条文の基本情報

甲板上の指揮とは何ですか?

定義甲板上の指揮とは、船員法第10条に定められた規定で、「船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第10条(甲板上の指揮)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第10条の条文原文は「船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。」で始まります。
  3. 船員法第10条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第10条の前の条は船員法第9条です。
  7. 船員法第10条の次の条は船員法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/10
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