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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第一節 登録生存講習機関

第83条の2〜第83条の16・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第一節 登録生存講習機関は、第83条の2〜第83条の16の全 15 条で構成されています。
  2. 船員法第一節 登録生存講習機関が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録生存講習機関の登録)

第83条の2

別タブ ↗

生存講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第83条の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一生存講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。

一実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。)又は水泳プール及び飛び込み台を備えていること。

二救命器具及び信号装置を備えていること。

二生存講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。

一十八歳以上であること。

二過去二年間に生存講習の実施に関する事務(以下「生存講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

三船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録生存講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三生存講習事務を行う事務所の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録事項の変更の届出)

第83条の4

別タブ ↗

登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の更新)

第83条の5

別タブ ↗

第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第八十三条の二及び第八十三条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(生存講習事務の実施に係る義務)

第83条の6

別タブ ↗

登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければならない。

2登録生存講習機関は、その生存講習の課程を修了した者に対し、生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。

(登録生存講習事務規程)

第83条の7

別タブ ↗

登録生存講習機関は、生存講習事務の開始前に、生存講習事務の実施に関する規程(次項において「登録生存講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録生存講習事務規程には、生存講習の実施方法、生存講習に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

(帳簿の備付け等)

第83条の8

別タブ ↗

登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第83条の9

別タブ ↗

登録生存講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第百条の十九第二項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2生存講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録生存講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録生存講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第83条の10

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録生存講習機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第83条の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと又は生存講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(生存講習事務の休廃止)

第83条の12

別タブ ↗

登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第83条の13

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第八十三条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第八十三条の四、第八十三条の七、第八十三条の八、第八十三条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第八十三条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。

四第八十三条の十又は第八十三条の十一の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第八十三条の二の登録又はその更新を受けたとき。

(国土交通大臣による生存講習の実施等)

第83条の14

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

一登録生存講習機関がいないとき。

二第八十三条の十二の規定による生存講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。

三前条の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は登録生存講習機関に対し生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四登録生存講習機関が天災その他の事由により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2国土交通大臣が前項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における生存講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(公示)

第83条の15

別タブ ↗

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第八十三条の二の登録をしたとき。

二第八十三条の四又は第八十三条の十二の規定による届出があつたとき。

三第八十三条の十三の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

四前条第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(報告徴収及び立入検査)

第83条の16

別タブ ↗

国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録生存講習機関に対し、生存講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録生存講習機関の事務所に立ち入り、生存講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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