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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法 第8章の3

第83条の20〜第83条の21・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法第8章の3は、第83条の20〜第83条の21の全 2 条で構成されています。
  2. 船員法第8章の3が属する船員法の法令番号は昭和二十二年法律第百号です。
  3. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(船舶所有者の講ずる措置)

第83条の20

別タブ ↗

船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な海上労働環境(船内における職場環境並びに船員室の居住環境及びインターネットの利用環境をいう。以下この条において同じ。)を形成するように努めなければならない。この場合において、第二号から第四号までに掲げる措置については、当該船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様を勘案するものとする。

一係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置

二船員室の新設、増設又は拡大

三船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置

四浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

五空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持管理するための措置

六前各号に掲げるもののほか、快適な海上労働環境を形成するため必要な措置

(快適な海上労働環境の形成のための指針の公表等)

第83条の21

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条に規定する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2国土交通大臣は、前項の指針に従い、船舶所有者又はその団体に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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