(船舶所有者の講ずる措置)
第83条の20
別タブ ↗船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な海上労働環境(船内における職場環境並びに船員室の居住環境及びインターネットの利用環境をいう。以下この条において同じ。)を形成するように努めなければならない。この場合において、第二号から第四号までに掲げる措置については、当該船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様を勘案するものとする。
一係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置
二船員室の新設、増設又は拡大
三船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
四浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
五空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持管理するための措置
六前各号に掲げるもののほか、快適な海上労働環境を形成するため必要な措置