船員法 第83条の21(快適な海上労働環境の形成のための指針の公表等)
- 国土交通大臣は、前条に規定する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の指針に従い、船舶所有者又はその団体に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
この条文の基本情報
快適な海上労働環境の形成のための指針の公表等とは何ですか?
定義快適な海上労働環境の形成のための指針の公表等とは、船員法第83条の21に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条に規定する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の21(快適な海上労働環境の形成のための指針の公表等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の21の条文原文は「国土交通大臣は、前条に規定する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」で始まります。
- 船員法第83条の21は第八章の三に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の21の前の条は船員法第83条の20です。
- 船員法第83条の21の次の条は船員法第84条です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_21