船員法 第83条の20(船舶所有者の講ずる措置)
- 船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な海上労働環境(船内における職場環境並びに船員室の居住環境及びインターネットの利用環境をいう。以下この条において同じ。)を形成するように努めなければならない。この場合において、第二号から第四号までに掲げる措置については、当該船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様を勘案するものとする。
- 一係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置
- 二船員室の新設、増設又は拡大
- 三船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
- 四浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
- 五空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持管理するための措置
- 六前各号に掲げるもののほか、快適な海上労働環境を形成するため必要な措置
この条文の基本情報
船舶所有者の講ずる措置とは何ですか?
定義船舶所有者の講ずる措置とは、船員法第83条の20に定められた規定で、「船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な海上労働環境(船内における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の20(船舶所有者の講ずる措置)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の20の条文原文は「船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な海上労働環境(船内における…」で始まります。
- 船員法第83条の20は第八章の三に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の20の前の条は船員法第83条の19です。
- 船員法第83条の20の次の条は船員法第83条の21です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_20