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船員法 第83条の19(準用)

前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)の規定は、第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第八十三条の四中「前条第三項第二号」とあるのは「第八十三条の十八第三項第二号」と、第八十三条の五第二項中「第八十三条の二及び第八十三条の三」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八」と、第八十三条の七中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、第八十三条の十中「第八十三条の三第一項各号」とあるのは「第八十三条の十八第一項各号」と、第八十三条の十三第一号中「第八十三条の三第二項第一号」とあるのは「第八十三条の十八第二項第一号」と、第八十三条の十六第一項中「この節」とあるのは「この節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)並びに次条及び第八十三条の十八」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、船員法第83条の19に定められた規定で、「前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第83条の19(準用)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第83条の19の条文原文は「前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。」で始まります。
  3. 船員法第83条の19は第二節 登録消火講習機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第83条の19の前の条は船員法第83条の18です。
  7. 船員法第83条の19の次の条は船員法第83条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_19

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