船員法 第83条の19(準用)
前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)の規定は、第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第八十三条の四中「前条第三項第二号」とあるのは「第八十三条の十八第三項第二号」と、第八十三条の五第二項中「第八十三条の二及び第八十三条の三」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八」と、第八十三条の七中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、第八十三条の十中「第八十三条の三第一項各号」とあるのは「第八十三条の十八第一項各号」と、第八十三条の十三第一号中「第八十三条の三第二項第一号」とあるのは「第八十三条の十八第二項第一号」と、第八十三条の十六第一項中「この節」とあるのは「この節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)並びに次条及び第八十三条の十八」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船員法第83条の19に定められた規定で、「前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の19(準用)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の19の条文原文は「前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。」で始まります。
- 船員法第83条の19は第二節 登録消火講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の19の前の条は船員法第83条の18です。
- 船員法第83条の19の次の条は船員法第83条の20です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_19