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船員法 第83条の7(登録生存講習事務規程)

  1. 登録生存講習機関は、生存講習事務の開始前に、生存講習事務の実施に関する規程(次項において「登録生存講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.登録生存講習事務規程には、生存講習の実施方法、生存講習に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

登録生存講習事務規程とは何ですか?

定義登録生存講習事務規程とは、船員法第83条の7に定められた規定で、「登録生存講習機関は、生存講習事務の開始前に、生存講習事務の実施に関する規程(次項において「登録生存講習事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第83条の7(登録生存講習事務規程)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第83条の7の条文原文は「登録生存講習機関は、生存講習事務の開始前に、生存講習事務の実施に関する規程(次項において「登録生存講習事務規程」という。」で始まります。
  3. 船員法第83条の7は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第83条の7の前の条は船員法第83条の6です。
  7. 船員法第83条の7の次の条は船員法第83条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_7

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