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船員法 第83条の8(帳簿の備付け等)

登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、船員法第83条の8に定められた規定で、「登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第83条の8(帳簿の備付け等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第83条の8の条文原文は「登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 船員法第83条の8は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第83条の8の前の条は船員法第83条の7です。
  7. 船員法第83条の8の次の条は船員法第83条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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