船員法 第83条の8(帳簿の備付け等)
登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、船員法第83条の8に定められた規定で、「登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の8(帳簿の備付け等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の8の条文原文は「登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 船員法第83条の8は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の8の前の条は船員法第83条の7です。
- 船員法第83条の8の次の条は船員法第83条の9です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_8