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船員法 第83条の6(生存講習事務の実施に係る義務)

  1. 登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければならない。
  2. 2.登録生存講習機関は、その生存講習の課程を修了した者に対し、生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。

この条文の基本情報

生存講習事務の実施に係る義務とは何ですか?

定義生存講習事務の実施に係る義務とは、船員法第83条の6に定められた規定で、「登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第83条の6(生存講習事務の実施に係る義務)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第83条の6の条文原文は「登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければなら…」で始まります。
  3. 船員法第83条の6は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第83条の6の前の条は船員法第83条の5です。
  7. 船員法第83条の6の次の条は船員法第83条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_6

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