船員法 第83条の5(登録の更新)
- 第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第八十三条の二及び第八十三条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、船員法第83条の5に定められた規定で、「第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の5(登録の更新)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の5の条文原文は「第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 船員法第83条の5は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の5の前の条は船員法第83条の4です。
- 船員法第83条の5の次の条は船員法第83条の6です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_5