船員法 第83条の4(登録事項の変更の届出)
登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、船員法第83条の4に定められた規定で、「登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第83条の4(登録事項の変更の届出)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第83条の4の条文原文は「登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 船員法第83条の4は第一節 登録生存講習機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第83条の4の前の条は船員法第83条の3です。
- 船員法第83条の4の次の条は船員法第83条の5です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第83条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/83_4